2023年2月14日付、2023年6月14日公示の判決第25593号は、証言および「事実婚関係」という概念に関する重要な法的問題を提起しました。M. Boni判事長、T. Liuni判事報告者による最高裁判所は、被告人との親密な関係を理由に証言を拒否する権利を求めた証人の事例を分析しました。この判決の要点を一緒に見ていきましょう。
刑事訴訟法第199条第3項によれば、証人は、その証言が自己または家族のプライバシー権を侵害する可能性がある場合、証言を拒否する権利を有します。本件において、裁判所は、証人と被告人の間の個人的な関係の存在が、「事実婚関係」の状況の有無を評価する上で重要であると判断しました。裁判所は、たとえ継続的でなくても、同居は、この法的状況を構成するのに十分であると強調しました。
「事実婚関係」にある同居人 - その状況の確認 - 事実上の判断 - 合法的な sede における争点 - 制限 - 事例。被告人との「事実婚関係」の前提がないと判断されたため、証人に刑事訴訟法第199条第3項に基づく証言拒否権が認められなかったことは、適切かつ論理的に動機付けられている限り、合法的な sede において争うことのできない事実上の判断に基づいています。(証人と被告人の間の個人的な関係の存在が、たとえ一時的な同居であっても、また両者の経済的関係とは無関係に、証言拒否権の行使において重要であると裁判所が判断した事例。)
要するに、判決第25593/2023号は、証言の文脈における個人的な関係の正確な評価の重要性を強調しています。裁判所は、「事実婚関係」の定義が安定した同居に限定されるのではなく、より柔軟な関係も含まれる可能性があることを確認しました。このアプローチは、証人の権利に対する保護を強化し、法が注意深く解釈する必要がある関係のダイナミクスの複雑さを強調しています。したがって、法曹関係者は、証言および可能性のある拒否の要求を適切に管理するために、これらの側面を考慮する必要があります。