2023年10月20日付け、2023年12月1日公示の判決第47927号は、上訴委任状の提出義務に関連する最高裁判所への上訴の受理可能性の問題を扱い、法的に非常に актуальный な文脈に位置づけられます。この決定は、上訴に関する現行法規に明確化をもたらし、不在の被告人に対する厳格な規則を確立した点で特に重要です。
本判決の主な参照点は、2022年10月10日付けの法律令第150号によって導入された刑事訴訟法第581条第1項クォーターです。この規定は、被告人が不在の場合、上訴を委任する特定の委任状を弁護士に付与する必要があり、それがなければ上訴は受理されないと定めています。このメカニズムは、被告人が不在の場合でも、常に訴訟の進行状況を把握できるようにするために考案されました。
受理可能性と不受理可能性 - 刑事訴訟法第581条第1項クォーターに規定される特定の上訴委任状の提出義務 - 最高裁判所への上訴への適用 - 存在理由。上訴に関する限り、2022年10月10日付け法律令第150号第33条によって導入された刑事訴訟法第581条第1項クォーターの規定は、不在の被告人に対し、上訴の不受理を条件として、判決後に発行された特定の上訴委任状を弁護士に付与することを義務付けていますが、これは最高裁判所への訴訟にも適用されます。これは、被告人が訴訟の進行状況を確実に認識できるようにするための規定であるからです。(理由において、裁判所はさらに、不受理を条件とする、住所の選択または宣言の訴状への添付義務は、上訴が公判期日通知書の送達を必要とする場合にのみ適用され、したがって、控訴状が提出された場合にのみ適用され、上訴人が前の審級で不在と宣言されていたか否かは関係ないと付記しました。)
したがって、裁判所は、委任状の提出義務が最高裁判所への上訴にも拡張されることを再確認し、弁護権の保証と訴訟の認識のためにこの文書の重要性を強調しました。さらに、住所の選択または宣言を提供する義務は、控訴状に関連する特定の状況にのみ適用されることが明確化されました。
結論として、判決第47927号(2023年)は、上訴手続きにおける明確性を高め、被告人の権利を強化し、弁護権の適切な行使を保証するための重要な一歩を表しています。弁護士がこれらの側面に細心の注意を払い、上訴の不受理を回避し、公判期日に不在の場合でも依頼人の適切な代理を保証することが不可欠です。