2023年10月31日付の最高裁判所判決第51160号は、損害賠償における損害の証明問題について重要な示唆を与えています。特に、本判決は、損害賠償の一般的判決を下すためには、損害賠償可能な損害の具体的な存在を証明する必要はなく、事実の潜在的な加害能力と、訴えられた損害との因果関係を証明すれば十分であると明確にしました。
本判決は、損害発生事象後に請求されうる損害賠償に関する、より広範な法的議論の中に位置づけられます。刑事訴訟法改正第539条第1項によれば、潜在的に損害を引き起こす事実の認定が、損害賠償を得るために十分となりうることを明確にすることが不可欠です。このアプローチは、1994年の判決第9266号で示されたように、確立された判例と一致しています。
損害の実際の存在および因果関係の証明 - 必要性 - 除外 - 潜在的に損害を引き起こす事実の認定 - 十分性。損害賠償の一般的判決を下すためには、損害賠償可能な損害の具体的な存在を証明する必要はなく、損害を引き起こす事実の潜在的な加害能力および、推定によっても推認されうる、それと訴えられた損害との因果関係の存在を認定すれば十分である。(参照:1994年判決第9266号、Rv. 199071-01)。
最高裁判所の決定は、損害賠償訴訟に関与する弁護士および関係者にとって、実務的に重要な影響を与えます。特に、以下の点を明確にしています。
判決第51160号(2023年)は、損害賠償に必要な証明の簡素化に向けた一歩を表しています。事実の潜在的な加害能力と因果関係を間接的に証明できる可能性は、損害被害者の司法へのアクセスを容易にします。したがって、弁護士および法学者は、被害者が被った損害に対する正当な賠償を得られるように、その専門的活動においてこれらの指示を考慮することが不可欠です。