最高裁判所令第8942号(2024年4月4日付)は、遺産請求権および相続人が請求可能な財産に関する重要な明確化を提供しています。中心的な問題は、相続開始時に遺産に含まれる財産と、被相続人の財産から既に流出した財産との区別に関するものです。
本件において、最高裁判所はアンコーナ控訴裁判所の判決を支持しました。同控訴裁判所は、相続人が遺言により相続した財産のみが請求可能であると既に判断していました。したがって、財産が相続開始前に譲渡または引き出された場合、それは遺産に含まれず、請求の対象とはなりません。
遺産(概念、区別)- 一般 遺産請求権 - 請求可能な財産 - 相続開始時に既に遺産から流出した財産 - 除外 - 根拠 - 事案。遺産請求権により請求可能なのは、相続人が被相続人から遺言により相続した財産のみであり、相続開始時に既に故人の財産から流出し、したがって遺産とみなすことができない財産ではない。(本件において、最高裁判所は、相続開始後に引き出された預金口座の金額と、死亡前に引き出された証券預金口座の金額を区別し、後者の場合にのみ請求権の行使を認めた原判決を支持した)。
この判決は、相続人にとっていくつかの実務上の影響があります。
要するに、判決第8942号(2024年)は、遺産請求権を通じて何が請求可能であるかについて明確な指針を提供し、遺産財産と被相続人の財産から既に流出した財産を区別することの重要性を強調しています。この明確さは、相続において自身の権利と義務を認識する必要がある相続人にとって不可欠です。