最高裁判所による2024年8月28日付の最近の第23260号命令は、徴収通知書の異議申立て訴訟の停止に関する重要な解釈を提供しています。特に、同裁判所は、徴収通知書自体の根拠となった判決に対する異議申立て手続きの終了を待って、この訴訟は停止されないと判断しました。この明確化は、税務紛争分野で活動する納税者および弁護士にとって重要です。
法律令第546号1992年第68条は、徴収通知書の異議申立てを規定し、国家債権の異議申立ての方法を定めています。裁判所は民事訴訟法第295条を参照しました。同条は、一方の訴訟の終了を待って他方の訴訟を停止することを、必要かつ先行する関係が存在する場合にのみ規定しています。しかし、本件においては、裁判所はこの先行関係を否定し、徴収通知書はまだ係争中である賦課通知書ではなく、判決に基づいていることを明確にしました。
法律令第546号1992年第68条に基づき発行された徴収通知書の異議申立て - 当該徴収通知書の発行根拠となった判決に関する手続きの終了を待っての訴訟の停止 - 否定 - 根拠。税務紛争の分野において、法律令第546号1992年第68条に基づき発行された支払通知書の異議申立て訴訟は、民事訴訟法第295条に基づき、当該通知書の発行根拠となった判決の異議申立て訴訟の終了まで停止されることはない。なぜなら、当該通知書によって追及される国家債権は判決に基づいているため、その正当性がまだ係争中である賦課通知書とは異なる権利根拠に基づくものであり、もしそうでない場合、当該判決の執行力の停止が、支払通知書の異議申立て訴訟の停止によって不正に代替されることになるからである。
この判決は、納税者が、徴収通知書の異議申立てが、その根拠となった判決の訴訟の停止によって遅延されることはないということを認識する必要があることを意味します。したがって、他の紛争が解決されるのを待つことなく、徴収通知書に異議を唱えるために迅速に行動することが不可欠です。
結論として、2024年第23260号命令は、徴収通知書の異議申立て手続きの明確化における重要な前進を表しています。裁判所は、訴訟の停止が納税者にとって諸刃の剣とならないように、規則の厳格な解釈の必要性を再確認しました。この状況にある方は、適切かつ迅速な支援を受けるために、税法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。