2024年8月1日、最高裁判所によって下された判決第21659号は、税関査定における除斥期間に関する重要な解釈を提供しています。特に、欧州共同体関税法第221条第3項に規定される3年間の査定除斥期間は、刑事訴訟が終結するまで、犯罪事実の通知(notitia criminis)によって中断される可能性があると裁判所は判断しました。これは、税関当局からの異議申し立てに直面している納税者にとって極めて重要な側面です。
欧州共同体関税法、特に第221条は、関税の査定に関する除斥期間を規定しています。この条項は3年間の期間を定めていますが、この期間は中断される可能性があります。裁判所は、犯罪事実の通知、すなわち犯罪の事実を司法当局に通知することが、この期間の進行を中断させると明確にしました。これは、刑事訴訟が進行中である期間は、査定期間が進行しないことを意味します。
(関税)-一般論 欧州共同体関税法第221条第3項に基づく査定の3年間の除斥期間-犯罪事実の通知による中断-刑事訴訟終結からの進行-刑事訴訟係属中の査定通知書の送付-通知書の不服申立て-除斥期間の停止-税務訴訟の終結からの新たな進行。欧州共同体関税法第221条第3項に規定される査定の3年間の除斥期間は、同条項第4項に基づき、犯罪事実の通知の日から刑事訴訟が終結するまで中断される。一方、税関当局が刑事訴訟係属中に査定通知書を送付し、それが刑事訴訟終結時に係属中の税務訴訟の範囲内で不服申立てられた場合、当該期間は税務訴訟が終結するまで停止され、形式的な理由で取り消された査定通知書に代わる新たな査定通知書の発行のための3年間の除斥期間がそこから進行する。
この判決は、納税者にとって重要な影響を及ぼします。特に、刑事訴訟が進行中に査定通知書を受け取った場合、納税者は自身の権利を認識することが不可欠です。新たな査定通知書の発行期間は、税務訴訟が終結するまで停止されるため、刑事訴訟段階での税務上の異議申し立ての再編成を恐れる必要はありません。
結論として、判決第21659号(2024年)は、税関法および納税者の権利に関する重要な明確化を提供します。犯罪事実の通知がある場合の査定除斥期間を中断できる可能性は、複雑な訴訟に関与する者にとって、さらなる保護手段を提供します。したがって、納税者は、自身の税務および税関上の状況を最善の方法で管理するために、専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。