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2024年判決第23307号に関する解説:最高裁判所への上告期間に関する明確化 | ビアヌッチ法律事務所

2024年令第23307号判決に関する解説:最高裁判所への上告期間に関する明確化

2024年8月29日付の最高裁判所令第23307号は、公共用水高等裁判所(TSAP)が発した判決に対する不服申立て期間に関する重要な考察の機会を提供しています。特に、最高裁判所は、最高裁判所への上告申立て期間である45日間は、判決主文の通知から開始すると判断し、この分野における一部の論争点を明確にしました。

法的背景と事案

中心的な問題は、水法統一法(Testo Unico delle Acque)第202条第1項に関するもので、これは最高裁判所への上告に関する民事訴訟法規に言及しています。しかし、最高裁判所は、上告人による判決全体の送達の必要性を否定し、裁判所書記官による主文の通知で十分であると判断しました。

  • 主文通知からの45日間の期間開始。
  • 判決全体の送達は不要。
  • 特定の規定がない場合は、民事訴訟法規に準拠。
最高裁判所への上告 - 不服申立て期間 - 裁判所書記官による主文通知からの開始 - 水法統一法第202条第1項に基づく民事訴訟法規への準拠 - 当事者による判決全体の送達 - 必要性 - 否定 - 根拠 - 事案。TSAPによる控訴審判決に対する最高裁判所への上告申立て期間である45日間は、主文の全文の通知(いかなる方法であれ行われたもの)から開始する。水法統一法第202条第1項が、改正前の民事訴訟法における最高裁判所への上告に関する規定に、受領性のない(non recettizia)形で言及していることは、当事者による判決全体の送達が必要であるという結論を導くものではない。なぜなら、そのような言及は、(本件で定められているような、上記上告申立て期間に関する特定の規定が存在しない場合にのみ)適用されるものとみなされるべきだからである。本件では、最高裁判所は、裁判所書記官による電子的送達の日から45日を超えて送達されたTSAP判決に対する上告を不適法として却下した。

業界専門家への実務上の影響

この判決は、水法分野および関連紛争を扱う弁護士や専門家にとって、重要な実務上の影響をもたらします。最高裁判所が最高裁判所への上告期間の開始日について明確にしたことは、不適法却下を回避し、訴訟手続きにおける時間管理を適切に行う上で不可欠です。

結論

結論として、2024年令第23307号は、TSAP判決に対する不服申立て期間に関する規定の定義において、一歩前進を示すものです。主文の通知と判決全体の送達との区別は、当事者の責任を明確にし、手続き上の誤りを防ぐのに役立ちます。弁護士は、これらの指示に特に注意を払い、時間厳守と法的措置の効果を確保する必要があります。

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