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判決第37981号(2023年)に関する解説:合意と期日間判決の無効 | ビアヌッチ法律事務所

判決第37981号(2023年)に関するコメント:合意と書面審理における判決の無効性

2023年7月12日付、2023年9月15日公示の判決第37981号は、特に刑事訴訟法第599条の2に規定される合意の文脈において、書面審理で下された判決の無効性というテーマを扱った最高裁判所の重要な判決です。被告人M.R.に関するこの事件は、COVID-19パンデミックの緊急段階で下された法的決定の法的影響を理解するための重要な洞察を提供します。

法的枠組みと合意の規律

刑事訴訟法第599条の2に基づく合意は、被告人が検察官との間で合意を提案し、刑の減軽または有罪判決の回避を達成することを可能にする手続きです。しかし、本件判決は、合意が却下された場合、被告人が新たな合意を提示できるように延期を命じる必要があることを示しています。裁判所は、そのような延期がない場合、判決は中間的な無効性を持つと判断しました。

裁判所は、刑事訴訟法第178条および第180条を参照し、緊急措置法で定められた書面審理中に下された判決は無効とみなされると判断しました。これは、パンデミックによって課された制限によって司法手続きが混乱した時期において、特に重要です。

判決の影響

  • この判決は、弁護権の重要性を再確認しています。すべての被告人は、聴取され、自身の主張を提示する権利があります。
  • 延期なしの合意却下は、訴訟手続きの違反とみなされ、裁判の公平性を損なうものです。
  • この判決は、緊急事態下で下された決定が被告人の基本的権利を尊重することを保証し、将来の事件における重要な先例となります。
刑事訴訟法第599条の2に基づく合意 - 却下 - COVID-19パンデミックの封じ込めのための緊急措置法で定められた書面審理 - 延期の省略 - 結果。控訴における理由放棄を伴う合意に関して、COVID-19パンデミックの封じ込めのための緊急措置法で定められた書面審理において、合意の要求が却下された後、被告人が新たな合意を提示できるように延期が命じられなかった場合に下された判決は、刑事訴訟法第178条第1項c号および第180条に基づく中間的な無効性を有する。これは、控訴人が書面での結論において、合意の受け入れを求めた場合に該当する。ただし、刑事訴訟法第599条の2に基づく合意の却下という仮定についても、たとえ副次的なものであっても、結論付けていない場合を除く。

結論

結論として、判決第37981号(2023年)は、パンデミック中の書面審理で下された決定の有効性について重要な明確化を提供します。それは、訴訟手続き上の保証、特に弁護権の尊重の重要性を強調し、適切な延期なしの合意却下が判決の有効性に対して重大な結果をもたらしうることを確立しています。したがって、この判決は、特定の事件に直接的な影響を与えるだけでなく、刑事分野における将来の決定のための重要な参照点となります。

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