2023年9月12日付、2023年9月22日提出の判決番号38713/2023は、特に控訴審における公判再開および証拠補充の要求に関する問題について、刑事訴訟法に重要な示唆を与えています。被告人L. T.が関与するこの事件は、現行法規および法実務のいくつかの基本側面を明確にしています。
本判決において、最高裁判所は、刑事訴訟法第507条に基づき提出された証拠補充要求の却下命令に対する不服申立てを怠ったことによる権利消滅の問題に取り組みました。最高裁判所は、そのような不服申立ての欠如が、控訴審における公判再開の後の要求を妨げないとの判断を下しました。
要求 – 刑事訴訟法第507条に基づく却下命令に対する不服申立ての欠如 – 権利消滅 – 存在しない – 理由。刑事訴訟法第507条に基づき提出された証拠補充要求の却下命令に対する不服申立ての欠如は、控訴審における公判再開の後の要求を妨げない。なぜなら、それぞれ刑事訴訟法第507条および第603条に規定され、職権行使を可能にする証拠補充の手段は、相互に「関連」しておらず、各審級の裁判官は利用可能な証拠の全体像を評価することができるからである。
最高裁判所の決定は、刑事訴訟法第507条および第603条に規定される証拠補充の手段が、独立して使用され得ることを明らかにしています。これは、裁判官が、証拠補充要求の却下決定が訴訟過程における将来の決定に対する制約とならないまま、利用可能な証拠の全体像を評価する権限を有することを意味します。
結論として、判決番号38713/2023は、控訴審における被告人の権利の定義において重要な一歩を表しています。最高裁判所は、その決定により、証拠補充要求の不服申立ての欠如が、公判再開の権利への干渉とはみなされるべきではなく、それによって防御権のより大きな保護を保証すると明確にしました。この判例の方向性は、弁護士が控訴審段階でより注意を払うことを促進し、公正かつ公平な裁判を保証するための証拠補充手段の使用を奨励する可能性があります。