マンション等の区分所有関係において、共同生活と共用部分の保護は、しばしば激しい法的紛争の温床となります。最も繊細な問題の一つに、最上階の所有者による増築と、それが建物の建築的体裁(デコーロ・アルキテットニコ)に与える影響があります。区分所有者が建物の美観を損なう増築を行うことを決定した場合、他の区分所有者は違法な工作物の撤去を求める権利を有します。しかし、重要な問題は、どのような期限内に訴訟を起こすべきか、そして原状回復請求権の消滅時効の進行を阻止するためにどのような手段が適切かという点です。
最高裁判所の注目を集めた本件は、M. G.弁護士が代理人を務める区分所有者Bが、L. M.弁護士が代理人を務めるPによって行われた増築工事に対して異議を申し立てたことに端を発します。これらの工事は、建物の建築的体裁を著しく損なうものとみなされていました。事実審の過程で、ローマ控訴院は工作物の撤去請求権は時効により消滅したと判断しました。しかし、最高裁は2025年11月10日付の第29706号判決において、区分所有者が講じた仮処分申請の時効中断効に焦点を当て、この判断を覆しました。
本判決の核心は、イタリア民法第2943条とイタリア民事訴訟法第688条を併せて解釈した点にあります。最高裁は、新規工事または損害の恐れに関する申立て(denuncia di nuova opera o di danno temuto)は、単なる事実の告知ではなく、建築的体裁の保護を求める権利を行使する意思を表明する正当な訴訟上の請求に該当することを明らかにしました。
最上階の所有者が行った増築が建物全体の建築的体裁を損なう場合における、区分所有者の原状回復(restitutio in integrum)請求権の消滅時効は、民事訴訟法第688条に基づき新規工事または損害の恐れを理由として提起された仮処分申請によって中断される。
この判例は、緊急保護措置の発動は差し迫った損害を防ぐだけでなく、時効期間を停止させるという実質的な効果を生むという基本原則を示しています。違法な増築を阻止するために仮処分を申請した者は、その後の工作物撤去請求の期限が到来してしまうリスクを負うことはありません。
本判決の意義を十分に理解するためには、以下の法的側面を分析する必要があります。
最高裁の第29706/2025号判決は、区分所有者に対して実体的かつ手続的な重要な保護を提供します。本判決は、法制度が建物の美的調和を守るための迅速かつ機敏な手段を用意していることを確認するものであり、仮処分手続の係属中に生じる強制的な不作為が、違法工作物の撤去権の喪失につながることを防ぐものです。所有者にとって、これは「共用部分の体裁の保護は、一方的な増築の試みに優先する」という明確な警告となります。