交通量の多い幹線道路の近くで生活することは、生活の質や健康を著しく損なう可能性があります。しかし、騒音や微小粒子状物質が通常の受忍限度を超えた場合、何が起こるのでしょうか。住民が被った損害に対して誰が責任を負うのでしょうか。イタリア破棄院による最近の重要な決定は、この議論の多いテーマに明確な指針を示し、公有財産および資産の管理における行政の責任の境界を再定義しました。
2025年11月12日の第29798号決定で結審した最高裁判所(破棄院)に持ち込まれた紛争は、民間当事者であるA.A.氏およびN.A.氏と、ローマ首都圏行政当局との間で争われました。最高裁の裁判官は、特に交通量が多く影響を受けやすい道路区間において、騒音および大気汚染を抑制するための具体的な措置を講じるよう行政当局に命じた判決を支持しました。
具体的には、行政当局に対し以下の措置が命じられました:
この判決は、市民の権利保護における重要な一歩となります。なぜなら、行政の不作為が健康および財産に対する主観的権利を侵害する場合、行政は裁量権による免責を享受できないことを明確にしたからです。
この決定の意義を十分に理解するために、最高裁が示した判決要旨を以下に引用します:
行政当局は、その財産を管理するにあたり、技術的規則や注意義務および慎重さの規範、すなわち「他者を害してはならない(neminem laedere)」という原則を遵守する義務を負う。したがって、公的領域から生じる侵害によって私人の主観的権利が侵害された場合、行政は損害賠償責任を負うとともに、当該侵害を通常の受忍限度以下に抑えるために必要な作為(facere)を命じられる可能性がある。これらの請求は、それ自体が行政の権威的かつ裁量的な行為を問うものではなく、前述の「他者を害してはならない」原則に従うべき物理的な活動を対象としているためである。
この要旨は、核心となる原則を強調しています。すなわち、行政当局が公道を含む自らの財産を管理する際には、市民生活の共通ルール(イタリア民法第2043条に基づく「他者を害してはならない」原則)に従う義務があるということです。道路の使用がイタリア民法第844条に規定される通常の受忍限度を超える騒音や粉塵を発生させる場合、通常裁判所は行政当局に対し、損害賠償(民法第2059条)だけでなく、不都合を解消するための物理的な工事(民法第2058条)を行うよう命じる権限を有しています。
この決定の最も革新的な側面は、道路交通の整理は行政の裁量的かつ不可侵な権限に属するという、行政側の古典的な反論を退けた点にあります。破棄院は、行政の選択が有害な物理的活動を伴う場合、健康(憲法第32条)および私有財産の保護が行政の判断に優先することを明確にしました。時速30kmの速度制限の導入や防音壁の設置は、裁判所による行政権への不当な介入ではなく、違法状態を是正するための義務的な措置であると判断されました。
2025年第29798号決定は、制御不能な都市交通の有害な影響に苦しむ市民にとって、強力な保護手段となります。この決定は、健康に対する権利や家庭の平穏が、行政の怠慢という犠牲の上に成り立ってはならないことを再確認するものです。同様の状況にある者は、行政当局に対し、適法性と地域の居住環境を回復させるための積極的な介入を求めるための、より強固な法的根拠を手にすることとなりました。