消費者が不当に支払った電気エネルギー消費税の還付問題は、イタリアの法議論において引き続き中心的な課題となっている。最近、破毀院(最高裁判所)は、この紛争の極めて重要な側面である「返還対象額に適用される利息の算定」について再び判断を下した。2025年11月11日付の決定第29757号において、最高裁の裁判官は、最終消費者に対する供給者の保護を大幅に強化する基本的な原則を明確にした。
本件は、欧州連合(EU)の指令に違反してイタリアで適用されていた電気エネルギー消費税に対する地方付加税の違法性に端を発している。その結果、多くの消費者が、供給者に対して求償権として支払った金額の返還を求めるため、イタリア民法第2033条に基づく不当利得返還請求訴訟を提起した。本件において、D. Z. P.が代理人を務めるC.と、C. D.が代理人を務めるV.との間の紛争は、返還対象額に対して計算される法定利息の権利およびその利率に焦点を当てていた。
最高裁判所は、トリノ控訴裁判所の判決を支持し、消費者の債権に対してイタリア民法第1284条第4項に規定される加算利率の法定利息が適用されると判断した。この規定は、商取引における支払遅延に関する特別法で定められた利率と同等の利率を定めるものであり、通常、通常の法定利率よりもはるかに高い。この利率は、訴訟提起の日から適用される。
最終消費者が、EU法に反して供給者に求償権として不当に支払った電気エネルギー消費税の地方付加税の返還を求める債権に対しては、イタリア民法第1284条第4項に規定される利率の法定利息が適用される。同条項の規定は、当事者がその利率を決定する可能性を認めていることから、その性質が強行規定や不変的なものではないことを示しており、適用範囲を限定するものではない。
この判例は、加算利息の適用が当事者が利息の合意を怠った契約関係のみに限定されるのではなく、不当利得(民法第2033条)から生じる返還債務にも及ぶことを明確にしている。同規定が当事者間での異なる利率の合意を認めているという事実は、当該規定が強行規定ではないことを示しており、それによって、自身の資金を回収するために訴訟を提起せざるを得ない債権者を保護する適用範囲を拡大している。
今回の破毀院の判決は、不当な税金を支払った者にとって非常に有利な枠組みを提示しており、以下の重要なポイントを明らかにしている:
2025年第29757号決定は、エネルギー消費税の還付に関する判例において重要な一石を投じるものである。不当利得返還請求訴訟に対しても商事利息の適用を認めることで、破毀院は最終消費者に対する完全かつ実効的な保護を保証するだけでなく、返還債務の履行遅延に対して厳格な姿勢を示す明確なシグナルを送っている。