債務法という複雑な領域において、債権譲渡は富の流通と債務・債権関係の管理にとって極めて重要な手段です。しかし、特に譲渡された債務者と譲受人の利害が衝突する場合、支払いの完了の証明に関して、かなりの複雑さを生じさせることがあります。このような状況において、2025年6月11日付の最高裁判所命令第15589号が重要な判決を下し、私文書の証明力の限界と、異議申し立てがあった場合の立証責任について重要な明確化を提供しています。
民法典第1260条以下に規定される債権譲渡は、債権者(譲渡人)が自身の権利を第三者(譲受人)に移転することを可能にします。譲渡された債務者への譲渡の通知、または債務者による承諾が行われると、支払いは新しい債権者に行われなければなりません。しかし、債務者が譲渡の通知を受ける前に既に譲渡人に支払いを完了したと主張した場合、どうなるのでしょうか?これは、F. N. と S. の間で争われた事件の中心的な問題であり、最高裁判所がミラノ控訴裁判所の以前の判決を破棄し、差し戻しを命じるに至りました。
しばしば、譲渡された債務者は、債務の消滅を抗弁するために、譲渡人が署名し、譲渡の通知を受ける前の日付が記載された領収書を提出します。したがって、譲受人がこの領収書に異議を唱えることができるかどうか、また、当事者の立証責任がどうなるかということが、重要な問題となります。伝統的に、私文書は、それに対して提出された当事者によって否認された場合、民事訴訟法第214条以下の検証手続きを必要とします。しかし、これは支払いの行為における譲渡人と譲渡された債務者の第三者である譲受人にも当てはまるのでしょうか?
最高裁判所は、命令第15589/2025号において、譲受人の立場を強調し、明確かつ正確な回答を提供しました。