虚偽の企業情報開示:破毀院(判決第21865/2025号)と犯罪の成立要件

企業法務における刑法は進化し続けています。破毀院(最高裁判所)の最近の判決、2025年6月10日に提出された第21865号は、特に財務諸表における評価的記述の開示に関して、虚偽の企業情報開示罪を理解するための重要な貢献をしています。P.A.氏が被告となったこの判決は、会計上の評価がいつ刑事違反を構成しうるかを明確にし、取締役および法務担当者への指針となっています。

虚偽の企業情報開示罪:鍵となる原則

民法第2621条は、企業情報の透明性を保護しています。財務諸表の作成には、技術的および法的な基準を必要とする評価的記述が含まれます。破毀院は、これらの評価が、確立された原則に準拠していない場合に、いつ犯罪を構成しうるかを定義しています。その原則は以下の通りです。

民法第2621条に規定される虚偽の企業情報開示罪は、財務諸表における評価的記述の開示に関して、事実発生時点における既存の技術的および法的規範の「事前の評価」に基づき、行為者が、財務諸表作成時に既に一般的に受け入れられ、議論の余地がなく、疑いのない規範で定められた評価基準または技術的基準を、適切な説明情報を提供することなく、意図的に無視したことが確認された場合に成立する。

破毀院は、この犯罪が単なる見積もり上の誤りではないと定めています。重要なのは「事前の評価」です。これは作成時点における会計および法的原則に関する判断です。行為者は、「規範で定められた評価基準または一般的に受け入れられ、議論の余地がなく、疑いのない技術的基準」(民法第2426条)を、「適切な説明情報」なしに、意図的に無視した必要があります。犯罪の要件は以下の通りです。

  • 既存の技術的または法的規範との矛盾。
  • 客観的に認識され、議論の余地のない基準の無視。
  • これらの基準からの意図的な逸脱。
  • 適切な説明の欠如。

このアプローチは、操作的な行為または透明性の原則の重大な違反を罰し、意図しない評価上のあらゆる不一致の処罰を除外します。

結論

判決第21865/2025号は、虚偽の企業情報開示に関する判例を強化しています。刑事責任は、単なる誤りではなく、客観的で議論の余地のない基準からの意図的な逸脱、および説明がない場合に生じます。これは、企業の透明性と投資家保護にとって不可欠です。企業は、最大限の注意を払い、会計原則に厳密に準拠して事業を行い、あらゆる評価上の選択について網羅的な文書化を行う必要があります。

ビアヌッチ法律事務所