企業法務において重大かつ議論の多い犯罪である詐欺的破産では、常に心理的要素の問題が中心となります。最高裁判所(2025年6月17日付判決第24692号、2025年7月4日公表)による最近の判決は、取締役の刑事責任の範囲を正確に概説し、不可欠な明確化を提供しています。
M. G. R. A.博士が議長を務め、M. E. M.博士が執筆した第5刑事部会は、被告人B. P.の事件を審査し、ミラノ控訴裁判所(2024年10月2日)の決定に対する上訴を棄却し、詐欺的破産における悪意のある行為の主観的要素に関する重要な指示を提供しました。
主に破産法(1942年勅令第267号)第216条、および悪意のある行為については同法第223条第2項第2号に規定される詐欺的破産は、会社の破綻を引き起こし、または悪化させた起業家または取締役が、債権者に損害を与える意図で行った行為を罰します。捜査機関および裁判機関にとって、しばしば「故意」、すなわち行為者の犯罪的意図を証明することが真の課題となります。
最高裁判所は、本判決において、この分野における基本原則を再確認し、強化し、詐欺的破産における心理的要素を構成するために証明する必要がある本質的な側面を明確にしました。この判決から導き出される格言は特に啓発的です。
悪意のある行為による詐欺的破産に関して、心理的要素の統合のためには、行為者が、その自然な要素における財産的損害を与える複雑な行為の認識と意思、およびその行為が義務に反するものであること、そしてその義務に反する行為の結果として、破綻が具体的に予見可能であったことを認識して行動したことが必要であり、破産という結果の認識と意思は必要ではない。
この箇所は非常に重要です。最高裁判所は、損害を与える行為の意思と、破産という結果の意思を区別しています。有罪判決のためには、取締役が破産を望んでいた、または確実だと予見していたことを証明する必要はありません。行為者が、会社の財産に損害を与えることを完全に認識し、意思を持って、その義務に反して行動し、その行為の結果として破綻が具体的に予見可能であったことを証明すれば十分です。
言い換えれば、自身の会社の破産を望んでいなくても、有害な取引を行った取締役は、それらの行動が会社を破綻に導く可能性があると予見できた場合、詐欺的破産のリスクを負います。したがって、焦点は、破産を引き起こすという最終的な意図から、有害な行動の結果の予見可能性へと移行し、これは行為に対する一般的な故意と、破産という結果の潜在的な可能性に対する資格のある認識に帰せられます。
この司法解釈は、会社内で経営および取締役の役割を担うすべての人々にとって重要な影響を与えます。判決第24692/2025号は、最大限の注意と透明性に基づいた企業経営の重要性を強調しています。以下にいくつかの重要な点を挙げます。
過去の判例(判決第17690/2010号および第38728/2014号)に沿って、この判決は、企業の財政的安定を損なう可能性のある行為を行った取締役の責任を追及することにより、債権者および経済システムの保護を強化します。
最高裁判所(2025年判決第24692号)の判決は、企業界にとって重要な警告となります。悪意のある行為による詐欺的破産における心理的要素は、破産を引き起こすという直接的な意思の証明を必要とせず、有害な行為の認識と意思、およびその結果としての破綻の予見可能性に焦点を当てています。この区別は非常に重要であり、起業家および取締役に対して、会社の事業運営において高いレベルの注意と注意を払うことを要求します。この状況において、予防的な法的アドバイスは、倒産法の複雑さを乗り越え、刑事リスクを回避するための不可欠なツールとなり、すべての決定が経済的に有利であるだけでなく、法的に非の打ちどころがないことを保証します。