イタリア刑法において、加重事由の適切な適用は、犯罪の重大性、ひいては刑罰に直接影響するため、極めて重要です。これらのうち、複数人が集合して犯した事実に対する加重事由(刑法第110条に規定され、個人の生命および身体に対する罪、例えば刑法第582条に基づく故意傷害罪などには第585条で参照される)は、特にその異議申し立ての方法に関して、しばしば議論の的となります。この文脈において、最高裁判所による最近の判決、2025年6月5日付(2025年7月9日提出)の判決第25175号は、この加重事由が事実上、正当に異議申し立てられたとみなされる範囲を明確にし、重要な解明を提供します。
「複数人集合」による加重事由は、少なくとも2人以上の者が共謀して犯罪を犯し、同時に同じ場所にいたり、あるいは犯罪行為の攻撃性や威嚇性を増大させるような状況にあった場合に成立します。この事由は様々な種類の犯罪に適用され、個人の生命および身体に対する罪の場合、刑法第585条第1項と刑法第110条の規定に基づき適用されます。その重要性は明らかです。複数の主体が協力して違法行為を犯すことは、行為の危険性を高めるだけでなく、被害者の防御を困難にする可能性もあり、それゆえに罰則の強化を正当化します。
裁判所においてしばしば議論される問題の核心は、この加重事由の異議申し立ての方法に関するものです。起訴状において明示的に言及する必要がありますか?それとも、記述された事実から明らかになれば十分でしょうか?第五刑事部が審理した判決第25175/2025号は、被告人L. P.M. S. G.によるラクイラ控訴裁判所の判決に対する上告を不適格と宣言し、明確かつ詳細な回答を提供しました。
個人の生命および身体に対する罪に関して、当該罪の実行時に少なくとも2人の共犯者が存在することが、それに関連または連結する犯罪の実行方法から推認できる場合、複数人集合による加重事由は事実上正当に異議申し立てられたとみなされるべきである。これは、被告人がこれらの犯罪について無罪判決を受けた場合であっても、それらの犯罪の根底にある物質的な事実が最終的に確定している限りにおいて適用される。
この格言は極めて重要であり、注意深い分析に値します。裁判所は、加重事由が「事実上」異議申し立てられると規定しています。これは、それを構成する事実的要素が明確に推認できる限り、起訴状における正式な明示的な言及は不可欠ではないことを意味します。しかし、真の新規性、あるいは確立された見解の明確化(2022年の判決第22120号や2019年の合同部会判決第24906号などで参照されているように)は、「それに関連または連結する犯罪」から共犯者の存在を推認できる可能性にあります。
これは、被告人がL. P.M. S. G.の場合のように、関連または連結する犯罪について無罪判決を受けた場合であっても、加重事由が適用される可能性があることを意味します。ただし、「それらの犯罪の根底にある物質的な事実が最終的に確定している」ことが条件となります。これは、単なる手続き上の問題や個々の訴訟の結果が、行為の適切な法的評価を妨げることを避け、刑法の完全な適用を保証することを目的とした原則です。言い換えれば、重要なのは、犯罪時に複数の人物が存在したという、明確に証明された事実上の現実です。
この原則を適用するために、要求される条件を要約できます。
この判決は、検察側と弁護側双方にとって重要な影響を与えます。検察官にとっては、この判決は起訴状の作成において一定の柔軟性を確認し、異なるが関連する訴訟からも明らかになった事実的要素を評価することを可能にします。一方、弁護側にとっては、物質的な事実の実際の確定とその複数人集合の存在を証明する能力を異議申し立てるために、関連または連結する犯罪に関するものを含むすべての訴訟記録を綿密に分析することが不可欠です。事実の確定が「最終的」であり、単なる仮説や証明されていない状況証拠に基づいているわけではないことを確認することが重要です。
最高裁判所による2025年の判決第25175号は、個人の生命および身体に対する罪における複数人集合による加重事由の適用に関する重要な基準となります。最高裁判所は、「事実上」の異議申し立ての原則を再確認し、関連する犯罪から共犯者の存在を推認する可能性を広げ、無罪判決の場合であっても、事実が最終的に確定している限り適用されるという原則を拡大することで、法的評価が訴訟上の現実にさらに適合することを目的としています。この判決は、事実的要素の徹底的かつ綿密な分析の重要性を強調し、物質的な真実と、刑事訴訟のすべての関係者に対する注意深く有能な法的保護の必要性を中心に据えています。