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Συμβατική "Ne bis in idem" και βάρος απόδειξης: Η Cassazione διευκρινίζει με την Απόφαση αριθ. 17496/2025 | ビアヌッチ法律事務所

「一事不再理」原則と立証責任:破毀院は判決第17496/2025号で明確化

「一事不再理」原則、すなわち同一の事実について二度裁かれたり罰せられたりしないという原則は、我が国の法制度(刑訴法第649条)および欧州レベル(欧州人権条約第7議定書第4条)の両方で認められている基本的な保証です。この保証は、一方が刑事手続き、もう一方が行政・懲戒手続きといった並行した手続きに直面する場合に特に重要となります。2025年4月16日付(2025年5月8日公表)の最高破毀院判決第17496号は、この微妙な均衡に介入し、申立人に課される立証責任を明確にしています。

国内法と条約における「一事不再理」原則

二重審理の禁止は、特に異なる種類の訴訟を比較する場合、適用上の複雑さをもたらす可能性があります。欧州人権裁判所は、「Engel対オランダ」(1976年)や「A.およびB.対ノルウェー」(2016年)といった判決で、二重の制裁措置の適合性を評価するための正確な基準を確立しています。これらの基準は、違反の性質、制裁の厳しさ、および手続き間の実質的・時間的な関連性を考慮し、「二重の苦痛」を防止することを目的としています。

破毀院判決第17496/2025号:主張の責任

最高破毀院は、本判決において、欧州条約上の「一事不再理」原則の違反を主張したF. D. N.氏の控訴を審理しました。決定の核心は、申立人がこの違反を証明する責任を負うという点にあります。破毀院は、避けられない原則を再確認しました。

破毀院への上訴において、欧州人権裁判所の1976年6月8日付「Engel対オランダ」判決および2016年11月15日付「A.およびB.対ノルウェー」判決で確立された基準を援用し、欧州条約上の「一事不再理」原則の違反を主張する当事者は、その制裁の範囲と、行政または懲戒手続きと刑事手続きという二つの手続きの違法な重複を評価するために不可欠な、別個の訴訟の結果として下された最終的な決定を、申立ての不適格を条件として提出する責任を負う。

この格言は極めて重要です。欧州条約上の「一事不再理」原則を一般的に主張するだけでは不十分です。申立人は、違反しているとみなされるすべての訴訟(刑事、行政、または懲戒)の最終的な決定を控訴に添付しなければなりません。これらの文書なしには、破毀院は「制裁の範囲」も手続きの実際の「違法な重複」も検証できないため、控訴は不適格となります。主張の責任は単なる形式ではなく、具体的な証拠に基づいた合法性の審査のための実質的な要件です。

効果的な控訴のための要件

欧州条約上の「一事不再理」原則を援用する破毀院への控訴を効果的に行うためには、以下のことが不可欠です。

  • 関連するすべての訴訟の最終的な決定を提出すること。
  • 欧州人権裁判所の基準と決定を比較し、異議を明確に述べること。
  • 事実と潜在的な二重の苦痛との関連性を示すこと。

結論:厳格さと権利の保護

A. P.博士が議長を務め、I. P.博士が執筆した2025年の破毀院判決第17496号は、厳格で文書化されたアプローチの必要性を強化しています。潜在的な「二重の」制裁措置に直面している人々にとって、単に「一事不再理」原則を知るだけでなく、詳細な文書提出を通じてその違反を証明することが不可欠です。そうして初めて、効果的な司法保護を得て、我が国の法制度および欧州法によって提供される保証を完全に主張することが可能になります。

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