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不動産検索通知の入札募集としての扱い:破産裁判所が契約相手選定手続きにおける自由妨害罪を拡大(判決 no. 18241/2025) | ビアヌッチ法律事務所

不動産検索通知の競争入札としての位置づけ:最高裁判所、契約者選定手続き妨害罪の適用範囲を拡大(判決第18241/2025号)

イタリアの法制度は絶えず進化しており、最高裁判所の判決は、法律の解釈と適用における指針となることがしばしばあります。2025年5月14日に公布された最近の判決第18241号は、公的機関に対する犯罪、特に刑法第353条の2に規定される契約者選定手続き妨害罪に関して、重要な明確化を提供します。この判決は、公的機関、経済事業者、および専門家にとって極めて重要です。なぜなら、一見すると従来の「競争入札公告」とは見なされないが、実質的に同じ機能を果たす手段にも、この規定の適用範囲を拡大するからです。

契約者選定手続き妨害罪:基礎と目的

刑法第353条の2は、公的機関による契約者選定手続きにおける透明性、公平性、および平等な扱いを保護することを目的としています。この犯罪は、暴力、脅迫、贈与、約束、共謀、またはその他の不正な手段によって、契約パートナーの特定を目的とする手続きの正常な進行が妨げられた場合に成立します。保護される法的利益は、競争の正確性と真正性に対する公共の利益であり、最も有利な提案が選ばれるようにすることです。伝統的に正式な競争入札公告に関連付けられていますが、行政の実務では、それほど形式化されていない手段も用いられます。そして、最高裁判所が光を当てたのは、まさにそのような手段の一つです。

判決第18241/2025号:不動産検索通知の同等性

最高裁判所が検討した事件は、「ロンバルディア・フィルム・コミッション財団」という公法上の機関に関するものでした。被告人たちは、自身の一人であるA. D. R.氏が既に所有していた本社の購入のために、「不動産検索通知」の採用を誘導し、事実上、競争を妨害しました。最高裁判所は、本判決において、この犯罪の成立を改めて確認しました。

G. De Amicis裁判官が主宰し、F. D'Arcangelo報告官が作成した判決の要旨は、明確です。

契約者選定手続き妨害罪(刑法第353条の2)の成立要件において、「不動産検索通知」は、競争的な評価段階が、公法上の規定に固有の公平性と平等な扱いの基準に基づいている場合に、競争入札公告と同等のものとみなされる。なぜなら、それは手続きを開始させるからである。

この声明は、この決定の核心です。裁判所は、単なる文書の形式にとどまらず、手続きの実質を見ました。不動産検索通知は、厳密な意味での「競争入札公告」ではありませんが、事実上、競争的な選定メカニズムを開始させるため、同等のものと見なされました。公的機関が不動産を検索し、その検索が複数の提案を受け付け、公平性と平等な扱いの基準に基づいて評価される可能性がある場合、その手続きは競争入札の様相を呈します。この文脈において、特定の不動産に合わせた通知の「調整」は、競争の自由を妨害する不正な手段となります。

実務上の影響と公的機関および専門家へのアドバイス

判決第18241/2025号は、明確なメッセージを発信しています。自由競争と公平性の保護は、形式的に意図された競争入札公告に限定されるのではなく、異なる名称であっても、提案の比較を通じて契約者を選定するという目的を共有するすべての手続きにまで及ぶということです。これは、以下のことを意味します。

  • 手続きの性質: 公的機関は、自らの調達手続きの性質を慎重に評価する必要があります。複数の提案者が存在し、比較評価が予定されている場合、それは刑法第353条の2の範囲に含まれます。
  • 公平性の基準: これらの手続きのすべての段階は、透明性、客観性、および平等な扱いに基づいて行われ、いかなる形の「調整」や優遇も避ける必要があります。
  • 刑事責任のリスク: この判決は、これらのプロセスを管理する公務員や役員に対する警告を強化し、自由競争を妨害する行為があった場合に刑事責任を問われるリスクを高めます。

最大限の監視が必要であり、明確で検証可能な内部手続きの採用は、不正行為を防止し、行政行為の合法性を確保するための必須事項となります。

結論:行政の透明性への警告

2025年の最高裁判所判決第18241号は、汚職との闘いと公的手続きにおける合法性の保護において、重要な一歩となります。それは、形式よりも実質が優先されることを強く再確認しています。重要なのは、複数の提案者の比較を伴うすべての契約者選定手続きが、最大限の公平性と透明性をもって実施されることです。これは、公的資金と競争を保護するだけでなく、市民や経済事業者の公的機関の誠実さに対する信頼を強化します。この分野の公的機関や専門家にとっては、公的行動を律する原則の極度の注意と厳格な遵守を求める呼びかけです。

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