判決第11929/2025号:告訴による訴追可能性の発生時に適法とされる上告審訴訟

最高裁判所(第5部、判決第11929号、2025年2月26日、2025年3月25日登録)の決定は、ますます重要性を増している訴訟上の問題、すなわち、上告審判決後に告訴による訴追可能性が導入された場合の、告訴の欠如による訴追不能を主張する上告の適法性について論じている。この分析は、特定の事案の訴追可能性を変更した2024年3月19日付法律令第31号を考慮すると、特に重要である。

判決の要旨とその意味

正当性審査においては、上告審判決後にその犯罪に対する告訴による訴追可能性が導入された場合、告訴の欠如による訴追不能の問題を単一の理由として提起する上告は適法である。(公共の信頼にさらされた物品の損壊罪に関する事案であり、2024年3月19日付法律令第31号第1条第1項b号により、当事者の申立てによる訴追が可能となった)。

この要旨をもって、裁判所は訴訟上の原則を確立している。すなわち、上告審判決後に導入された、犯罪を告訴のみによって訴追可能とする新たな規制は、告訴の欠如のみに基づく最高裁判所への上告を正当化することができる。したがって、訴追可能性の変更は、正当性審査段階における訴追の正当性にも影響を与える。

法的枠組みと判例参照

この決定は、最近の法改正の枠組みの中に位置づけられる。2024年3月19日付法律令第31号は、一部の事案(例:刑法第635条第2項第1号 - 公共の信頼にさらされた物品の損壊)について、告訴による訴追可能性を導入した。裁判所はまた、刑法および刑事訴訟法の条文、ならびに過去の判決(2024年の第26418号および第37745号を含む)を参照し、不処罰事由または訴追不能事由の発生の重要性を認める傾向を確立している。

弁護側および検察側の実務的影響

この判決は、弁護戦略および検察活動に具体的な影響を与える。

  • 弁護側は、たとえ法改正が上告審判決後に介入したとしても、告訴の発生による訴追不能のみを理由とする最高裁判所への上告を提起することができる。
  • 検察官は、新しい規制が適用可能な場合、控訴審段階で告訴の不存在およびそれに伴う訴追不能の可能性を評価する必要がある。
  • 訴追不能事由の発生により、訴訟が終了または差戻しなしで取り消されるケースが増加する可能性がある。

実務的には、法改正の施行日とその遡及効を確認することが不可欠である。本件の裁判所は、合法性の原則および特定の利益を被害者の申立てのみによって保護するという立法者の新たな選択を保護するために、新たな訴追可能性が正当性審査に影響を与えることを認めている。

結論

判決第11929/2025号は、告訴による訴追可能性の発生が、告訴の欠如による訴追不能を唯一の理由とする最高裁判所への上告を正当化しうることを明確にしている。法曹関係者にとっては、法改正を踏まえて上告および訴訟上の評価を再考するよう促す警告である。当事者および弁護人は、告訴によって訴追可能となった新たな事案と、告訴が提起されなかった場合の訴訟終了の可能性に注意を払う必要がある。

裁判長:M. G. R. A.;担当裁判官:A. F.;報告担当裁判官:A. F.;被告人:B. P. M. C. F.

ビアヌッチ法律事務所