本判決(最高裁判所刑事部第6部、2024年11月6日判決、2025年3月31日登録)は、合法的なギャンブル分野における頻繁な問題、すなわち、国家への単一税(PREU)の徴収に関して、誰が「被害者」とみなされるのか、という点に焦点を当てています。最高裁判所は、譲受人をそのように定義することを否定し、結果として、精神的損害の賠償請求権を認めないことを決定しました。その理由を見てみましょう。
被告人S. G.は、TULPS第110条に基づく遊技機設置業者として、PREUに充当されるべき金額を留保したとして横領罪で起訴されました。サレルノ控訴裁判所は、犯罪を認定し、譲受人に精神的損害の賠償を認めました。最高裁判所において、検察官は刑法第314条および第185条の違反を主張しました。検察官によれば、譲受人は独自の損害を被らない、なぜなら徴収時点からその金銭はすでに公的資金であるからです。
横領罪に関して、譲受人は、TULPS第110条第6項および第7項に規定される合法的な遊技機の設置業者または営業者による単一税(PREU)の徴収金の横領の場合、犯罪の被害者としての資格を有しません。なぜなら、徴収された金銭は徴収時点から行政に属するため、精神的損害の賠償請求権を有しないからです。
動機の核心はここにあります。最高裁判所は、最高裁判所合同部判決第6087/2021号を参照し、PREUは「公的」に発生するものであり、設置業者は国家の単なる支払者(solvens)として行動すると改めて強調しています。これにより、刑事上および民事上の結果が連鎖的に生じます。
被害者としての資格を構成するためには、犯罪によって直接的かつ即座に侵害される利益が必要です。横領罪(刑法第314条)においては、その利益は財産の所有権と一致します。PREUは、法律第266/2005号第1条第498項に基づき、遊技者に課される税金ですが、設置業者から譲受人へは単なる通過点としてのみ支払われます。したがって、その金銭は徴収時点から国家のものです。譲受人は、税関・専売庁の契約上の補助者として行動します。設置業者がその金額を留保した場合、公的財産のみを侵害することになります。
したがって、譲受人は、最大でも、譲渡契約で定められた罰金または契約上の罰金の一部について求償権を行使できる可能性がありますが、刑事裁判において精神的損害の民事当事者として訴訟に参加することはできません。
譲受人の精神的損害請求権を排除することは、2つの実務的な効果をもたらします。
この決定は、欧州連合基本条約第83条およびオンラインゲームに関するEU指令にも鑑み、財政の保護を強化し、行政に対する犯罪における真に侵害された当事者の特定を簡素化することを目指す一連の判例に位置づけられます。
判決第12436/2024号は、重要な原則を明確にしています。PREUに関する横領罪において、譲受人は直接的な被害者ではありません。なぜなら、その金銭は徴収時点から国家のものであるからです。したがって、譲受人を支援する弁護士は、精神的損害の民事当事者としての訴訟参加を避け、契約上の側面で損害賠償請求を方向付ける必要があります。設置業者の弁護のために、この決定は、公務員としての主観的資格の加重を裏付けるものですが、刑事訴訟において賠償請求を求めることができる者の範囲を狭め、略式裁判における潜在的な賠償金提示額の計算にも影響を与えます。