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破産詐欺に関する破産判決第16115号(2024年):考察 | ビアヌッチ法律事務所

Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 16115 del 2024: 詐欺的破産に関する考察

最高裁判所(Cassazione)が2024年に下した判決番号16115は、詐欺的破産事件に焦点を当て、第一審および第二審で下された有罪判決を支持しました。本稿では、この判決の要点を、特に詐欺的破産罪の主観的要素と、破産会社の取締役に対する影響に焦点を当てて分析します。

判決の背景

本件では、破産した2社の取締役である被告人A.A.が、財産隠滅および帳簿書類の不正操作による詐欺的破産罪で有罪判決を受けました。ミラノ控訴裁判所はすでに被告人の責任を認定しており、正規の会計記録の不存在が会社の財産状況の再構築を不可能にしていると判断しました。

最高裁判所は、詐欺的破産罪の成立には一般的な故意(dolo generico)で十分であり、財産の隠滅と破産との直接的な因果関係を証明する必要はないと改めて強調しました。

詐欺的破産罪の主観的要素

裁判所は、詐欺的破産罪の成立には、取締役が会社の支払不能状態を認識していることを証明する必要はないと指摘しました。 agente(行為者)が、意図的に会社の資源を事業活動とは無関係な用途に費消し、それによって財産を減少させたことを確認すれば十分です。

  • 犯罪の主観的要素としての一般的な故意(dolo generico)の認識。
  • 詐欺的行為の具体的な兆候を特定する上での弁護側の不十分さ。
  • 会計記録の保持における不作為による責任の確認。

取締役に対する影響

この判決は、会社の取締役の義務に対する重要な注意喚起となります。裁判所の解釈は、責任が資源の積極的な管理に限定されるのではなく、必要な会計記録の適切な保持にも及ぶことを強調しています。過失による管理は、被告人が受けた有罪判決で示されているように、重大な刑事罰につながる可能性があります。

結論

結論として、最高裁判所による2024年の判決番号16115は、詐欺的破産罪の構成要件をさらに明確にし、一般的な故意(dolo generico)で有罪判決が下されることを確立しました。取締役は、資源の積極的な管理だけでなく、会計記録の適切な保管および保持における責任を認識する必要があります。これらの側面に注意を払うことは、重大な刑事罰を回避し、企業活動の透明性を確保するために不可欠です。

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