破毀院(Corte di Cassazione)民事判決第26291号(2024年)は、医療機関の責任と、患者が被った損害の場合の立証責任に関して、重要な考察の機会を提供しています。本件において、破毀院は、入院中の感染が原因で患者が死亡したことについて、ヴェネツィア控訴院(Corte d'Appello di Venezia)の判断を支持し、Azienda ULSS 6 Euganeaを責任があると認定しました。
本件は、D.D.氏がチッタデッラ病院(Ospedale di Cittadella)に入院し、そこでクロストリジウム・ディフィシル感染症に罹患したことに端を発します。患者の相続人は、病院が適切な衛生対策を講じなかった過失が原因で死亡したと主張し、医療機関を訴えました。パドヴァ裁判所(Tribunale di Padova)は当初、医療機関の責任を否定しましたが、控訴院はこの判断を覆しました。
損害発生時の責任は、過失の証明なしには成立し得ず、その過失は適切な調査資料によって確認されなければならない。
破毀院は、その判決において、控訴院が単に損害が発生したという事実に基づいて病院の過失を推定したのではなく、むしろ医療機関が講じた安全対策を検討したことを強調しました。破毀院は、上告人の主張を退け、立証責任は被害者側にあることを再確認しましたが、医療機関の責任は、推定ではなく、具体的な証拠に基づいて認定されなければならないとしました。
判決第26291号(2024年)は、医療過誤責任に関する重要な法的先例となります。この判決は、医療機関に責任を帰するためには、必要な安全対策が講じられなかったことを証明することが不可欠であることを明確にしています。この原則は、イタリアの法規制および欧州連合の患者保護に関する指令と一致しており、健康への権利と医療環境における高い安全基準の必要性を強調しています。