最近の最高裁判所による命令第16784号(2024年6月17日)は、訴訟管理行為の性質とその裁判権への影響について重要な考察を提供しています。特に、この決定は、これらの行為が単なる管理行為とは見なされず、むしろその不服従性を決定する裁判権の行使の表明であると明確にしています。
最高裁判所によれば、訴訟管理に関する裁判官の行為、例えば控訴裁判所部会長によって発せられるものは、純粋に管理的な性質のものではありません。それらは、裁判権の行使に役立つものです。これは、これらの行為が他の裁判官による裁量的な評価の対象とはなり得ず、司法命令自体に留保されることを意味します。
一般的に。訴訟管理に関する裁判官の行為(本件では、他の部署に異動した裁判官の担当事件を再配分し、その時系列順序も変更するために控訴裁判所部会長によって発せられたもの)は、本来的な管理行為ではなく、公的利益と他の競合する私的利益との比較検討に基づく裁量権の行使を構成するものではなく、裁判権の組織化に関わるものであるため、司法命令に留保された権限の表明であり、その結果、いかなる他の裁判官によっても不服従とされることはなく、当事者の合理的な期間内での事件決定権の保護は、2001年法律第89号に基づく予防的または損害賠償的救済、あるいは担当裁判官との訴訟内での対話の形態、さらには、制度レベルでは、最高裁判所検事総長または法務大臣への懲戒報告の可能性(ただし、上記の組織的措置は、指導的または半指導的役職の付与または確認の目的および裁判官の専門性評価の場において評価されるものとする)に委ねられています。
この決定は、合理的な期間内での決定を受ける権利の保護が、これらの管理行為の不服従を通じて保証されるのではなく、他の形態の救済を通じて保証されることを強調しています。これらの中には、以下が含まれます。
これは、裁判権の適切な組織化の重要性と、権力分立を維持する必要性を強調しており、司法への権利が損なわれないようにするためです。
要するに、命令第16784号(2024年)は、訴訟管理行為の性質について明確な解釈を提供し、これらの行為の不服従性と、裁判権の行使に役立つその機能を再確認しています。関係当事者が利用可能な救済策を理解することは、複雑で進化し続ける司法制度の文脈で、自らの権利を効果的に保護するために不可欠です。