2024年4月2日付の令第8626号は、労働者の有給休憩権および代償休息権、特に私設警備機関の従業員に関する重要な問題を提起しました。この規定は、休憩時間における労働者と雇用主の責任の文脈において、いくつかの基本的な法的および司法的な側面を明確にし、休憩時間に関する光を当てています。
有給休憩権は、2003年法律令第66号第8条に規定されており、労働者は勤務時間中に休憩を取る権利を有すると定められています。特に、私設警備機関の従業員に関しては、全国労働契約(c.c.n.l.)がこの権利に関して具体的な指示を提供しています。本令は、この権利の重要性を強調し、休憩が享受されなかった場合、労働者は代償休息を受ける権利があると述べています。
令の最も重要な側面の一つは、証明責任に関するものです。代償休息を受ける権利を主張したい労働者は、有給休憩を取らずに6時間以上連続して勤務したことを証明する必要があります。これは、訴訟の構成事実となります。
2003年法律令第66号第8条に基づく休憩権 - 取得の不履行 - 私設警備機関従業員のための全国労働契約 - 代償休息権 - 証明責任 - 構成事実および消滅事実 - 分担。2003年法律令第66号第8条第1項に規定された有給休憩の取得の不履行、および私設警備機関従業員に関しては、2006年5月2日および2013年4月8日の全国労働契約第74条に規定されている場合、勤務時間中に休憩を取得できなかったことによる代償休息の権利を定めるため、この権利の承認を求める労働者は、構成事実として、有給休憩を取得せずに6時間を超える連続した日々の活動を行ったことを主張し、証明する責任を負いますが、雇用主は、前述の代替方法による休憩の取得、または代替として規定された代償休息の取得という消滅事実を証明する責任を負います。
結論として、2024年令第8626号は、労働者の権利に関する重要な明確化を表しています。それは、有給休憩権および代償休息権の重要性を再確認し、労働者と雇用主間の証明責任のバランスを強調しています。これらの権利と義務の知識は、すべての労働者、特に私設警備のような特定の分野で働く労働者にとって不可欠です。そこでは、労働力学が複雑になる可能性があります。