恐喝未遂の不完全な試み:破毀院判決第18578/2025号の分析

刑法は絶えず進化する分野であり、最高破毀院の判決は、規範の解釈と適用における灯台となります。2025年5月16日に公布された判決第18578号は、「不完全な未遂」という特殊な形態に焦点を当て、恐喝未遂の微妙な境界線に関する基本的な明確化を提供しました。L. Agostinacchio博士が主宰し、G. Nicastro博士が報告したこの決定は、P. M. T.対S. M.の事件を分析し、法律専門家や市民に貴重な指針を提供しています。

恐喝罪とその未遂の形態

刑法第629条に規定される恐喝罪は、暴力または脅迫によって、他人に何かをさせたりさせなかったりすることを強要し、自己または他人に不当な利益をもたらし、他人に損害を与える財産犯です。しかし、法制度は、犯罪が完成するのを待って介入するわけではありません。刑法第56条は、「未遂」を罰しており、これは、主体が犯罪を犯すために適切な行為を、疑いの余地なく行ったが、行為が完了しなかったか、または結果が発生しなかった場合に発生します。伝統的に、「完了した未遂」(加害者は行為を完了したが結果は発生しない)と「不完全な未遂」(行為自体が加害者の意思とは無関係の原因で完了しない)が区別されます。

判決第18578/2025号:「不完全な」未遂に関する明確化

破毀院判決第18578/2025号は、特に恐喝の文脈において、この2番目のタイプの未遂に焦点を当てています。具体的には、被告人S. M.は、被害者に対する単なる脅迫という行為で告発されていました。この事件を特異なものにしていたのは、その後の明確な金銭要求の欠如であり、その欠如は、加害者の意思とは無関係の外部の出来事に起因していました。控訴裁判所は、この事案の輪郭を再定義するために、ブレシア自由裁判所の以前の決定を差し戻しにより取り消しました。破毀院は、その判決により、犯罪の典型的な行為(金銭要求)の完全な説明がない場合でも、行為が部分的であっても、結果を生み出すために適切であり、疑いの余地なく向けられていた場合、未遂が構成されうるという基本的な原則を確立しました。

恐喝罪に関連して、いわゆる「不完全な」未遂が構成されうる。これは、加害者が結果を生み出すための行為を、それを完了せずに、部分的にしか実行しなかった場合に発生する。(原則の適用において、裁判所は、いわゆる「不完全な」恐喝未遂は、被告人の行為が被害者に対する単なる脅迫から成り、その後の金銭要求が、その意思とは無関係の出来事の発生により、財産処分行為の強制的な完了へのその道具性を肯定するものではなかったという事実を構成すると述べた)。

この最高破毀院の格言は、重要な側面を強調しています。恐喝の「不完全な」未遂が構成されるためには、加害者が典型的な犯罪行為のすべてのステップを完了する必要はありません。外部要因によって完了しなかったとしても、その恐喝の意図を疑いの余地なく示し、違法な目的を達成するために客観的に適切な行為を置いただけで十分です。分析されたケースでは、「単なる脅迫」は、適切な、そして疑いの余地のない行為と見なされ、その強制的な有効性は、後続の段階(明確な金銭要求)が攻撃者の意思に依存しない状況によって中断されたとしても、利益を得ることを目的としていました。

法的影響と保護

この判決は、刑法第56条の重要性を強化し、犯罪の予備段階であっても、明確な犯罪意図とそれを実現するための具体的な行為がある限り、正義が介入できることを保証します。行為の適切性と一義性の評価は、常にex anteの判断です。この解釈は、被害者の保護を強化し、財産犯のより効果的な抑止を保証し、加害者が外部の原因で犯罪プロセスを完了できなかったという理由だけで、深刻な脅迫行為が無罰のままであることを防ぎます。これは、違法な利益を得るために強制的な行動をしようとするすべての人への警告であり、恐喝への最初のステップでさえ、重大な刑罰の結果をもたらしうることを示しています。

結論

最高破毀院判決第18578/2025号は、恐喝未遂、特にその「不完全な」形態の解釈における確定的なポイントを表しています。それは、法制度が犯罪の完了を待って介入するのではなく、犯罪を犯すための適切で一義的な行為の実施をすでに罰することを再確認しています。この原則は、犯罪の予防と抑止にとって基本的であり、犯罪意図が具体的な危険な行為に翻訳されたら、正義からの断固としたタイムリーな対応を見つけることを保証します。これらの事案の複雑さを乗り越えるために、被害者としても捜査対象者としても、同様の状況に直面する人は誰でも、専門的な法的アドバイスに頼ることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所