横領と略式裁判:窃盗利益の返還に関する最高裁判所(判決第20255/2025号)

最高裁判所は、2025年5月30日付判決第20255号において、横領罪における略式裁判の許容条件について重要な解釈を示しました。G. D. A.判事による審理、R. A.判事による報告のこの判決は、犯罪利益の返還と没収との明確な区別を明らかにし、刑事司法と公的資産の保護に直接的な影響を与えます。

横領罪における略式裁判:許容の条件

略式裁判(刑事訴訟法第444条)は、減刑に合意できる特別手続きです。横領罪(刑法第314条)は、公務員が職務上の理由で公有財産を横領し、行政に直接的な損害を与えた場合に成立します。まさにこの性質から、奪われたものの返還は基本的な役割を果たします。

判決第20255/2025号:全額返還が義務

最高裁判所は、アレッツォのG.U.P.(予審判事)の決定を上訴なしで破棄し、横領罪における略式裁判の許容の前提条件として、犯罪利益の全額返還の重要性を明確にしました。判決要旨は以下の通りです。

略式裁判において、犯罪利益の全額返還は、横領罪を対象とする終局的合意がなされた場合の代替的訴訟手続きの許容の前提条件であるため、裁判所による必要な審査を必要とします。犯罪利益と同額の没収は、条件不遵守に対する効果的な救済として、それに相当するものとはみなされません。(動機部分で、裁判所は、訴訟手続きの許容条件としての返還すべき利益の額は、起訴状に記載された額と一致する必要があり、没収の決定の対象となる額とは異なり、担当裁判官の判断に委ねられることがあると明記しました。)

この判決は決定的です。利益の全額返還は没収に代えることはできません。裁判所は、返還は実際の返還であり、起訴状の金額と一致し、裁判官によって不可欠な前提条件として確認される必要があると強調しています。没収は、修復的な機能を持つものの、後続の段階で異なる基準で決定されるものであり、したがって、このような厳格な前提条件の不遵守を「救済」することはできません。

実践的な意味合いと結論

この判決の結果は重要です。

  • 被告人にとって: 犯罪利益の返還は不可欠な負担です。
  • 検察官にとって: この条件の実際の履行を確認する必要があります。
  • 裁判官にとって: 没収をそれに相当するものとみなすことはできず、全額返還を積極的に確認する必要があります。

この決定は、確立された判例に沿って、公的資産の保護を強化します。判決第20255/2025号は、犯罪利益の全額返還が横領罪における略式裁判の代えがきかない前提条件であることを再確認し、完全性の原則と地域社会への損害修復の優先順位を強化する、不可欠な参照点です。

ビアヌッチ法律事務所