没収、破産管財、取消訴訟:破毀院による判決19469/2025

イタリアの法制度は、しばしば極めて重要な問題について対立する、異なる法分野の境界線を描く判決によって常に活性化されています。この特に複雑で繊細な交差点の1つは、財産予防措置(公共の安全に対する危険人物の処分から財産を奪うことを目的とした手段)、通常の取消訴訟、および破産手続き、特に破産との関係に関係しています。この文脈において、2025年5月26日に破毀院によって提出された、G. D. A.博士が議長を務め、B. P. R.博士が報告した最近の判決第19469号は、基本的な明確化を提供します。

最高裁判所が検討した事件:差押え、没収、取消しの間

破毀院が検討した問題は、S. F. S.r.l.が関与した手続きに端を発しています。紛争の本質は、財産没収後に発行された通常の取消判決が破産管財に対して対抗できるかどうかにありました。後者は、財産予防手続きの負債として認められていたにもかかわらず、財産没収で終了した予防手続きには一度も呼び出されていませんでした。管財人は、破産財団のために財産を回収する目的で、民事訴訟を継続するにとどまりました。

ローマ裁判所の2024年11月11日の決定を確認した控訴院は、管財人の主張を却下しました。破毀院は、取消訴訟の承認に関して、予防裁判官の決定と民事裁判官の決定との間の正当性を扱い、この決定の合法性について判断を下すよう求められました。

破毀院の判決と予防裁判官の役割

最高裁判所は、判決第19469/2025号で、上訴を却下し、非常に重要な法的原則を確立しました。決定の核心を要約する判決は次のとおりです。

予防措置に関して、財産予防手続きの負債として認められ、差押えられた財産の没収で終了した手続きに一度も呼び出されず、したがって取消訴訟の承認まで民事訴訟を継続するにとどまった破産管財は、没収後に発行された通常の取消判決に対抗できない。なぜなら、予防裁判官のみが、それに反対できる権利を検証する機能的管轄権を有するからである。(動機付けにおいて、裁判所はまた、差押えおよびその後の没収の発生は、予防裁判官による反対の評価がない限り、取消訴訟の承認を無関係にし、財産の逆行をもたらさないと述べた。)

これは、予防手続きで没収が発生すると、破産管財が後で取得した通常の取消判決であっても、財産を回収するためにそれに対抗することはできないことを意味します。破毀院は、予防裁判官が没収対象財産に対して主張できる権利を評価する唯一の機能的管轄権を有する機関であることを改めて強調しています。差押えおよびその後の没収の発生は、予防裁判官による反対の特定の評価がない限り、取消訴訟の承認を事実上無関係にします。没収された財産は、民事取消判決の効果により、個人または破産財団の処分に戻ることはありません。

法的枠組み:反マフィア法と第三者の保護

この決定は、2011年9月6日の法律令第159号、いわゆる「反マフィア法」、特に第54条、第55条第3項、第59条、第61条によって概説された法的枠組みに基づいています。これらの条項は、財産予防手続き、差押え、没収、および第三者の保護方法を規制しています。反マフィア法は、差押えおよび没収された財産に対する第三者の債権および実体権を検証するための特定のメカニズムを規定しており、予防裁判官にこの評価の排他的管轄権を付与しています。目的は二重です。

  • 組織犯罪との闘いにおける予防措置の効果を保証する。
  • 第三者の権利が、予防手続きの特殊性を考慮した文脈で検討され、管轄権の競合や矛盾する決定を回避することを保証する。

裁判所は、取消訴訟は民法および破産法において債権者のための正当な保護手段であるが、その独自の公共的機能を持つ予防没収の剥奪力を超えることはできないことを改めて強調しました。

結論:財産保護と破産法の間の必要なバランス

破毀院の判決第19469/2025号は、財産予防措置と破産法の複雑な相互作用における確定的なポイントを表しています。これは、予防没収が最終的になった場合、管財人が管轄裁判官の前で自分の権利を主張するために予防手続きに積極的に参加しなかった場合、その後の通常の取消判決に優先することを明確にしています。この原則は、予防措置の対象となる財産に対する第三者の保護は、それ自体の裁判官の前で、予防手続き内で運動されなければならないという考えを強化します。法律専門家や企業にとって、この決定は、財産予防措置が関与する文脈で自分の権利を保護するための手続きとタイミングを注意深く評価することの重要性を強調し、財産の回収機会の喪失を避けるための統合的かつタイムリーなアプローチの必要性を強調しています。

ビアヌッチ法律事務所