2024年8月5日付の最高裁判所令第22059号は、産業界の役員にとって非常に重要なテーマ、すなわちINPDAIの廃止とその後のINPSへの移管に伴う年金給付の計算について論じています。この判決は、「比例配分」原則の適用を明確にするだけでなく、個々の保険期間に対応する賦課額を、関連する特定の規制を考慮してどのように決定するかを強調しています。
この令は、役員の年金給付が様々な法律や規定によって規制されている複雑な法的状況の中で下されました。特に、年金賦課額の決定における「比例配分」原則を定めた2002年法律第289号第42条第3項が参照されています。この原則は、賦課が行われた時点での様々な規制を考慮して賦課額を計算する必要があることを意味します。
この令の重要な側面は、年金計算における「比例配分」原則の適用です。本質的に、INPDAIで取得した保険期間に対応する賦課額は、適用される法的枠組みのすべての規制を考慮して計算する必要があります。これは、INPDAI廃止前に取得した拠出年数については、セーフガード条項を考慮する必要があることを意味します。この条項は、年金給付の総額が、一般強制保険で定められた額を下回らないことを保証します。
適用。INPDAIに加入していた役員が、同機関の廃止に伴いINPSの年金管理に移管された場合の年金給付に関して、2002年法律第289号第42条第3項に含まれる「比例配分」原則は、個々の保険期間に対応する賦課額を、対応する法的枠組みのすべての規制に従って決定することを義務付けています。したがって、INPDAI廃止までの拠出年数に対応する賦課額については、1997年法律第181号第3条第4項のいわゆるセーフガード条項も考慮して計算を行う必要があります。この条項は、INPDAI廃止以前から、同機関加入者の年金給付の総額が、一般強制保険で定められた額を下回らないことを除外していました。
結論として、2024年令第22059号は、INPDAI廃止後の役員の年金給付に関する重要な明確化を示しています。この令は、「比例配分」原則の適用とセーフガード条項を考慮する必要性の重要性を確認し、INPDAIに拠出した人々の公正な年金給付を保証します。この判決は、元加入者の権利を保護するだけでなく、絶えず進化する法的状況における年金計算方法の明確化にも貢献しています。