イタリア最高裁判所は、2024年8月6日付の令第22183号において、国際私法の分野で非常に重要なテーマ、すなわちイタリア法における外国判決の承認について論じました。A. V.判事が主宰したこの決定は、2011年法律令第150号第30条に基づく手続きとその実務への適用に関する重要な側面を明らかにしています。
この令によれば、2011年法律令第150号第30条に基づく手続きは、外国訴訟で提起された請求を扱うものではなく、イタリア法体系内での外国判決の効力を宣言することに限定されます。この側面は、手続きの対象が根底にある紛争ではなく、判決自体の承認であることを明確にする上で極めて重要です。
2011年法律令第150号第30条に基づく手続き - 対象 - 承認を求める判決が下された外国訴訟で提起された請求 - 除外 - 訴訟価額 - 算定不能。1995年法律第218号第67条第2項で参照される2011年法律令第150号第30条に基づく手続きは、承認を求める判決が下された訴訟で提起された請求を対象とするものではなく、イタリア法体系における当該判決の効力の宣言を対象とするため、金銭的価値に換算できない当該申請は、算定不能な価値を有するものとみなされなければならない。
この決定は、海外での手続きに関与するイタリア国民と、顧客を支援する弁護士の両方にとって重要な影響を与えます。特に、以下の点が強調されています。
結論として、2024年令第22183号は、イタリアにおける外国判決の承認を規制する上で重要な一歩となります。最高裁判所は、根底にある紛争よりも効力の宣言の重要性を強調することにより、将来の法的手続きに影響を与える可能性のある重要な明確化を提供しています。現行法の適切な適用を確保するために、法律専門家がこれらのガイドラインを考慮に入れることが不可欠です。