2024年8月5日付の最高裁判所令第22005号は、仲裁、特に仲裁判断の不服申立てに関する重要な明確化の機会となります。本稿では、判決の主要な側面を分析し、儀礼的仲裁と非儀礼的仲裁の区別、および管轄権への影響を強調します。
本件紛争は、M.(S. V.)とR.(F. P.)の間で争われ、後者は採用された仲裁手続きに異議を唱えました。ボローニャ控訴裁判所は、2022年6月17日付の判決で、仲裁判断の不服申立ての要求を却下し、仲裁の様々な形態を区別する必要性を強調しました。最高裁判所は、上訴を認め、仲裁人が暗黙のうちに仲裁の儀礼的性質を認めた場合、仲裁判断の不服申立ては、儀礼的仲裁に定められた方法で行われなければならないと改めて表明しました。
仲裁人による儀礼的仲裁の適格性 - 仲裁判断の不服申立て - 規則。仲裁人が、民事訴訟法第816条以下に定められた形式で手続きを進めたことにより、暗黙のうちに仲裁の儀礼的性質を認めた場合、仲裁判断の不服申立ては、たとえ仲裁の非儀礼的性質および仲裁人が犯した結果的な手続き上の誤りを主張することを目的とする場合であっても、民事訴訟法第827条以下に基づき控訴裁判所に提起されなければならず、仲裁の非儀礼的仲裁の不服申立ての通常の様式、すなわち、通常の管轄権を有する裁判所に対して、交渉意思表示を無効にする可能性のある欠陥のみを主張して提起されるべきではない。
この要旨は、仲裁の性質の誤った認識が重大な手続き上の結果を招く可能性があるため、仲裁の適切な適格性の重要性を強調しています。実際、仲裁人が民事訴訟法第816条以下の規定に従った場合、不服申立てを行う当事者が非儀礼的性質に異議を唱えようとしても、儀礼的仲裁の規則に従わなければなりません。
本判決は、仲裁手続きに関与する当事者にとって、いくつかの実務的な影響を与えます。
2024年判決第22005号は、イタリアにおける仲裁に関する規則の明確化において重要な一歩となります。それは、仲裁判断の儀礼的性質が民事訴訟法の適用範囲を決定することを強調し、不服申立て手続きの適切な解釈の重要性を強調しています。仲裁手続きに関与する当事者は、法的不都合を避け、自身の権利を適切に保護するために、これらの側面に特別な注意を払うべきです。