2023年5月19日付の最高裁判所判決第37618号は、特にWhatsAppのようなメッセージングアプリケーションのチャットの使用に関して、軍事の名誉毀損について重要な考察を提供しています。この決定は、限定された文脈での攻撃的なメッセージの拡散が、宣伝手段の使用とはみなされないことを明確にし、刑法に定められた加重事由を除外しています。
この事件は、WhatsAppを通じて少数の人々に攻撃的なメッセージが送信された軍事の名誉毀損の告訴から始まりました。ローマ控訴裁判所は当初、WhatsAppの使用は加重事由を構成すると判断しましたが、この解釈は後に最高裁判所によって却下されました。
軍事の名誉毀損 - 「WhatsApp」を通じた攻撃的なメッセージの拡散 - 「宣伝手段」の使用による加重事由 - 除外 - 理由。軍事の名誉毀損に関して、「WhatsApp」アプリケーションの「チャット」における攻撃的なメッセージの拡散は、「宣伝手段」の使用による加重事由を構成しません。これは、少数の人々に向けられたコミュニケーション手段であり、必要な拡散性を欠いているためです。
裁判所の決定は、私的および公的なコミュニケーション手段の明確な区別に基づいています。刑法第595条によれば、名誉毀損は、ある者が複数の人々に伝えることによって他者の評判を傷つけた場合に発生します。したがって、裁判所は、WhatsAppは閉鎖的なコミュニケーション手段であり、限られたグループを対象としているため、宣伝手段とはみなされないことを強調しました。
要するに、2023年判決第37618号は、新しいコミュニケーション形態が特徴である現代の文脈における軍事の名誉毀損の定義において、重要な一歩を表しています。裁判所は、WhatsAppのようなコミュニケーションツールの使用が、ごく少数の人々に限定されている場合、宣伝手段の使用という加重事由を構成しないことを明確にしました。この原則は、軍事分野における名誉毀損事件の取り扱い方に影響を与える可能性があり、将来の判例にとって重要な先例となるでしょう。