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判決第20619号(2023年)に関するコメント:検察官による控訴についての考察 | ビアヌッチ法律事務所

判決第20619号(2023年)に関する解説:検察官による控訴についての考察

最高裁判所による最近の判決第20619号(2023年)は、刑事事件における控訴裁判官の権限、特に無罪判決に対する検察官による控訴に関して、重要な考察の機会を提供しました。本分析では、判決の内容とそのイタリア刑法における意義を明確にすることを目指します。

判決の背景

本件の中心的な争点は、控訴裁判官が、たとえ「事実が犯罪を構成しないため」の無罪判決が出された場合であっても、犯罪の客観的要素を再評価できるか否かという点でした。裁判所は、検察官による控訴は、控訴裁判官が被告人の行為について新たな評価を行うことを妨げない、と判断しました。この点は、刑事訴訟法第597条第2項b号に定められた、上訴の完全な移管効果を理解する上で不可欠です。

判決要旨の含意

「事実が犯罪を構成しないため」の無罪判決 - 検察官による控訴 - 控訴裁判官の犯罪客観的要素に関する認識上の障害 - 除外 - 理由。検察官による「事実が犯罪を構成しないため」の無罪判決に対する控訴は、上訴の完全な移管効果により、控訴裁判官が行為の有無について異なる評価を行うことを妨げない。この効果は、控訴裁判官に刑事訴訟法第597条第2項b号に定められた広範な裁量権を付与するものである。

この判決要旨は、基本的な原則を強調しています。すなわち、検察官による控訴は、第一審の無罪判決にかかわらず、裁判官が被告人の行為を再評価することを可能にする移管効果を有するという点です。実質的に、控訴裁判官は、以前に達した結論に拘束されず、裁判中に提出された証拠や要素を再検討することができます。

  • 控訴裁判官は広範な裁量権を有する。
  • 行為の評価は、刑事訴訟の重要な側面である。
  • 上訴の移管効果の原則は、刑事訴訟において中心的である。

この判決は、以前の他の判例の傾向と一貫しており、無罪判決が出された場合であっても、公正な裁判を保証し、司法の利益を保護する必要性を強調しています。したがって、裁判所は、控訴段階においても、公正かつ包括的な評価を可能にする、刑事訴訟を特徴づけるべき「不 prejudizio(不偏不党)」の原則の重要性を再確認しました。

結論

結論として、判決第20619号(2023年)は、無罪判決に直面した控訴裁判官の職務を明確にし、イタリアの判例において重要な一歩を示しています。被告人の行為を再評価する可能性は、正義を保証し、実質的な問題を包括的に扱うことができる法的手続きの重要性を再確認するものです。この原則は、複雑ではありますが、刑法の力学を理解し、すべての事件が適切な注意と規則の遵守をもって扱われることを保証するために不可欠です。

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