2023年4月19日付の最高裁判所判決第23015号(2023年5月25日公表)は、証拠の利用不能性の例外を主張する当事者に課される立証責任について、重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、例外の根拠となる文書を特定し、それらが既に記録に含まれていない場合は添付する責任は、上訴人に課されると述べています。
本件は、被告人M. B.が、異なる訴訟手続きで、関連性のない犯罪のために命じられたものであると主張して、電話傍受の利用不能性の例外を提起した事案です。しかし、裁判所は、M. B.がその主張を裏付けるために必要な文書を提供しなかったため、上訴を却下しました。
利用不能の原因の推定 - 上訴人に課される特定および正式な提出の義務 - 事例。上訴審において、証拠の利用不能性を主張する当事者は、例外の根拠となる文書を特定し、それらが最高裁判所に送付された記録の一部でない場合は、それらを添付する義務を負う。(この原則の適用において、裁判所は、被告人が、異なる訴訟手続きで、有罪判決を受けた犯罪とは関連のない犯罪のために、電話傍受が命じられたと主張したが、それを文書化しなかった上訴理由を却下した。)
本判決は、上訴審で例外を提起する当事者による、正確かつ完全な文書提出の重要性を強調しています。正確さと明確さが不可欠な法的文脈において、文書による裏付けの欠如は、上訴の却下につながる可能性があります。裁判所の決定は、新刑事訴訟法を含む法的参照によって示されるように、確立された判例の流れに沿ったものです。
したがって、刑事訴訟に関与する弁護士および当事者は、手続き上の誤りによって権利や防御が損なわれないように、これらの義務を認識することが不可欠です。
判決第23015号(2023年)は、最高裁判所の上訴人に対する明確な警告となります。特に証拠の利用不能性に関する問題を提起する際には、自身の主張を適切に文書化することの重要性を強調しています。この原則は単なる形式の問題ではなく、適切な防御権を保証するための必要条件です。判例は進化し続けており、それに伴い、刑事訴訟に関与する当事者の責任も進化しています。