カッチャツィオーネ裁判所による2023年5月10日付の最近の判決第21108号は、刑事法において非常に重要なテーマである保釈措置の再発令について、重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、以前検討された前提とは異なる前提に基づいている限り、既に無効とされた保釈措置を再発行する可能性は妨げられないと判断しました。
本件は、公的資金の不正受給を目的とした詐欺罪に関連して、V. D. M.に対して発令された予防的差押え命令に関するものでした。命令が最初に無効とされた後、裁判所は新たな差押え命令の有効性を検討し、さらなる捜査により新たな証拠と不正行為の性質の相違が明らかになったことを確認しました。
カッチャツィオーネ裁判所または保釈措置の不服申立てに関する付随訴訟の結果としての裁判所による判決の後、無効とされたものと同じ対象を持つ措置の再発令は、異なる前提に基づいている場合には妨げられない。(公的資金の不正受給を目的とした詐欺罪に関して、以前無効とされた後に再発行された予防的差押え命令に対する上訴を却下した事案。その際、さらなる捜査により、虚偽の証明によって得られた拠出金の金額の違い、および最初の保釈措置で検討されたものとは異なる不正行為の性質が確認されたことを理由とした。)
この判決は、弁護士とその依頼者にとって重要な実務的影響をもたらします。考慮すべき主な点は以下の通りです。
要するに、判決第21108号(2023年)は、保釈措置に関するイタリアの判例において重要な一歩を表しています。新たな証拠が存在する場合、以前に無効とされた後でも、保釈措置を再度発令することが可能であることを明確にしています。この原則は、刑事捜査の効果を強化するだけでなく、正義の必要性と被告人の権利との間の均衡を保証します。