2022年12月20日付け、2023年5月19日交付の判決第21494号は、イタリアにおける受刑者の状況、特に欧州人権条約(CEDH)第3条で保障されている非人道的かつ品位を傷つける取扱いを禁止する規定の遵守に関して、重要な考察を提供しています。トリノの執行猶予裁判所が検討したこの事件は、受刑者に保障されるべき最低限の個人スペースの決定と、独房内の家具の評価に関する重要な問題を提起しています。
この判決は、刑務所法第35条のter項に定められた損害賠償の救済策というテーマを扱っており、受刑者一人あたり3平方メートルの個人スペースの要件を満たすためには、単身用ベッドが占めるスペースを計算に含めるべきではないと定めています。この決定は、ベッドが容易に移動できない固定された家具であり、受刑者の移動の自由を妨げる可能性があるという考慮に基づいています。
01 裁判長:ステファノ・モジーニ。 報告者:フルヴィオ・フィロカーモ。 審理担当者:フルヴィオ・フィロカーモ。 被告:法務省。(異議) 却下、トリノ執行猶予裁判所、2022/02/16 563000 予防・刑罰施設(刑務所法)- 第35条のter項に基づく損害賠償の救済策。非人道的または品位を傷つける取扱い禁止 - 刑務所内の最低限の個人スペースの決定 - 単身用ベッドが占めるスペース - 計算可能性 - 理由 - 事例。刑務所法第35条のter項に基づく受刑者または収容者に対する損害賠償の救済策に関して、欧州人権裁判所の判例によって解釈された欧州人権条約第3条で定められた非人道的または品位を傷つける取扱いの禁止違反を国が犯さないようにするために確保されるべき3平方メートルの最低限の個人スペースを決定するにあたり、被収容者が占める単身用ベッドが占めるスペースは、その占有または重量により、独房内のあちこちへの容易な移動が不可能であり、前述の者がその中で円滑に移動することを妨げる可能性のある、地面に固定された家具であるため、計算に含めるべきではない。(本件において、裁判所は、この原則を同房者のベッドにも拡大適用し、そのような家具が占めるスペースは計算に含めるべきではないと判断した。)
この判決は、イタリアの刑務所施設の管理に重要な影響を与えます。実際、トリノ執行猶予裁判所が確立した原則は、受刑者の権利の遵守が欧州人権裁判所の判例によって常に監視されている、より広範な法的文脈の中に位置づけられています。非人道的かつ品位を傷つける取扱いに関する欧州人権裁判所の解釈は、刑務所の過密状態と拘禁条件というテーマへの関心を高めています。
さらに、この判例の方向性は、刑務所法とイタリアにおける拘禁政策に関する立法上の議論にさらに影響を与える可能性があります。
判決第21494号(2022年)は、受刑者の権利保護における重要な一歩であり、欧州の基準の遵守が刑務所施設内での具体的な行動に反映されなければならないことを強調しています。最低限の個人スペースの問題は、単なる物理的なスペースの問題ではなく、人々の尊厳と基本的権利の尊重の問題でもあります。イタリアの刑務所制度が、すべての受刑者に対して人間的かつ尊厳のある取扱いを保証するために進化し続けることが不可欠です。