カッサーツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)は、2024年5月15日付の判決第31850号において、イタリア刑法における重要なテーマ、すなわち、一般減刑事由(circostanze attenuanti generiche)に対する加重事由(circostanze aggravanti)の優越禁止について検討しました。刑法第604-ter条に規定されるこの原則は、平等原則を保障する憲法第3条違反の疑いで争われましたが、裁判所は明白な根拠がないとして却下し、立法府の選択の正当性を強調しました。
R. P. 裁判官が主宰し、F. A. 裁判官が報告した本判決は、過去の判例で示された見解を確認し、一般減刑事由の優越禁止が不合理な措置ではないことを改めて表明しました。裁判所によれば、この禁止は、加害者の劣等性や不適格性を示す可能性のある行為に特別な否定的な価値を認めることを目的としています。
刑法第604-ter条第2項 - 加重事由に対する一般減刑事由の優越または等価性の禁止 - 憲法第3条違反による違憲性 - 明白な根拠の欠如 - 理由。刑法第604-ter条第2項が、同条第1項に規定される加重事由に対する一般減刑事由の優越または等価性を禁止していることは、憲法第3条違反による違憲性の問題について明白な根拠がない。なぜなら、これは不合理な立法上の選択ではなく、特定の個人に劣等性または不適格性の状況を与える行為に特別な否定的な価値を付与することを目的としているからである。
この判決は、実務上および法学上、重要な影響を与えます。特に、裁判官が量刑評価の過程で、減刑事由と加重事由の関係をどのように考慮すべきかを明確にしました。優越禁止は、加重事由が存在する場合、一般減刑事由をもってしても刑罰を一定の限度以下に減らすことはできないと定め、これにより、司法の適用における均衡を維持することに貢献しています。
結論として、判決第31850号(2024年)は、イタリア刑法における減刑事由と加重事由の境界線を定義する上で重要な一歩となります。カッサーツィオーネ裁判所は、法規および憲法原則の厳格な分析を通じて、優越禁止の正当性を再確認し、この選択が正当化されるだけでなく、法制度の完全性を維持し、公共の利益と個人の権利との間の公正な均衡を確保するために必要であると主張しました。