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判決第33700号(2023年)に関する解説:犯罪の消滅と犯行時期の認定 | ビアヌッチ法律事務所

判決第33700号(2023年)に関する解説:犯罪の消滅と犯行時期の確定

2023年7月6日付の判決第33700号は、刑事訴訟法第531条第2項に規定される「無罪推定の原則(favor innocentiae)」について、最高裁判所(Corte di Cassazione)による重要な考察を提供しています。特に、本判決は、被告人G. P.M. Seccia Domenico氏に関する、犯罪の消滅およびその犯行時期の確定という問題について判断を下しました。

判決の背景

本件訴訟事件において、最高裁判所は、「犯行時期(tempus commissi delicti)」の確定がなされない場合、「無罪推定の原則(favor innocentiae)」を援用することはできないと判断しました。この法原則は、犯罪消滅事由の有無について不確実性がある場合、裁判官は訴訟を進める必要がないと宣言すべきであることを意味します。しかし、本件においては、犯行時期に関する明確な確定が欠如していたため、この原則の適用が排除されました。

刑事訴訟法第531条第2項に基づく判決。適用範囲 - 特定 - 犯行時期の確定の欠如 - 除外。犯罪消滅の宣言に関する限り、「無罪推定の原則(favor innocentiae)」、すなわち、犯罪消滅事由の存在について不確実性がある場合に裁判官が訴訟を進める必要がないと宣言するという、刑事訴訟法第531条第2項に規定される原則は、「犯行時期(tempus commissi delicti)」の確定がなされない場合には適用されない。

時期の確定の重要性

この判例は、刑事訴訟手続きにおいて、正確な時間的再構成の重要性を浮き彫りにしています。「無罪推定の原則(favor innocentiae)」を正しく援用するためには、犯罪が犯された時期に関する確実な証拠が必要であることを、法曹関係者は認識しなければなりません。これらの証拠が欠如した場合、訴訟の適切な進行を損ない、関係者の権利を侵害するリスクがあります。

  • 「無罪推定の原則(favor innocentiae)」は、公正かつ公平な裁判を保証する必要性と常にバランスをとる必要があります。
  • 時間的な明確さは、犯罪消滅事由の特定にとって極めて重要です。
  • あらゆる確定の欠如は、訴訟の結果に重大な影響を与える可能性があります。

結論

結論として、判決第33700号(2023年)は、すべての法曹関係者に対し、犯罪の犯行時期に注意を払うよう促す重要な呼びかけです。「犯行時期(tempus commissi delicti)」の確定は、単なる技術的な問題ではなく、被告人の権利を尊重し、公正な裁判を確保するために不可欠なものです。したがって、本判決は、司法が真に執行されるように、事実の正確な再構成の重要性について熟考を促すものです。

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