イタリアの相続法において、遺留分権利者に帰属する遺留分の算定は、常に最も複雑かつ繊細な側面の一つです。相続が開始されると、法律は「仮想的持戻し(riunione fittizia)」と呼ばれる計算手続きを通じて、被相続人の財産のうち一定の最低限の割合を近親者に保障することを目的としています。では、この計算が行われる前に、遺贈の対象である財産が受遺者の責めに帰すべき事由によらず滅失または喪失した場合はどうなるのでしょうか。最高裁判所は、2025年11月14日の第30135号判決において、この具体的な疑問に対して重要な明確化を行い、相続財産の計算範囲を画定しました。
最高裁に持ち込まれた本件紛争は、相続財産の再構成およびそれに伴う遺留分減殺請求をめぐり、M.S.氏とG.S.氏が対立したものです。議論の焦点は、受遺者の過失なくして喪失した遺贈財産の扱いにありました。最高裁は上告を認め、パレルモ控訴院の判決を破棄差戻しとした上で、遺留分計算時における相続財産の公平性と実態を維持するための重要な法理を表明しました。
遺留分権利者に留保された持分の回復(減殺)に関し、遺贈の対象である財産が受遺者の責めに帰すべき事由によらずに喪失した場合、イタリア民法第744条および第562条の趣旨に照らせば、当該財産の滅失は遺留分回復の計算対象から除外されるべきであり、その価値を仮想的持戻しの計算に含めることはできない。
この法理は、民法典の体系的な解釈に基づいています。具体的には、持戻し(民法第744条)および贈与の減殺(民法第562条)に関する規定を援用しています。財産を保持していた者の意思や過失とは無関係な事由によって、その財産が物理的に存在しなくなった場合、その理論上の価値を計算に含めることは、相続財産の実際の構成を歪め、当事者の一方に不当な経済的負担を強いることにつながります。
2025年第30135号判決の意義を十分に理解するためには、民法第556条に基づく「仮想的持戻し」の仕組みを再確認する必要があります。この手続きは、被相続人が残した財産(relictum)から負債を控除した額に、生前に贈与した財産(donatum)の価値を加算するものです。その目的は、被相続人が自由に処分できた財産の割合と、遺留分権利者に留保された割合を確定することにあります。
しかし、法律は財産が過失なく滅失した場合のために、特定の保護規定を設けています。
最高裁は、この法理を論理的かつ体系的に遺贈にも拡張しました。遺贈された財産が過失なく滅失した場合、被相続人の実質的な財産は誰の不当な利益にもなることなく客観的に減少しているため、遺留分の算定においてその価値を考慮することはできず、また考慮すべきではありません。
2025年第30135号判決は、法曹実務家および複雑な遺産分割に関わる家族にとって重要な指針となります。本判決は、遺留分計算における「実態の原則」を再確認し、遺留分権利者がもはや存在しない財産について理論上の価値を主張することを防ぐものです。遺贈または贈与された財産の喪失を伴う相続に直面した者は、減殺請求の提起や訴訟における防御を適切に行うため、当該喪失の帰責事由を慎重に評価しなければなりません。