2023年3月14日付、2023年4月26日公表の判決第17216号は、情状減軽、特に損害賠償に関連する情状減軽の法的動向を理解するための重要な示唆を提供しています。本稿では、憲法上の権利と現行の刑法との対立に焦点を当て、この決定の主要な側面を検討します。
本件において、最高裁判所は、損害賠償に関連する情状減軽を規定する刑法第62条第6号の合憲性に関する問題を審理しました。この問題は、分割払いによる損害賠償の可能性に関して、裕福な被告人とそうでない被告人との間の待遇の不均衡が主張された後に生じました。
損害賠償の完全な履行が情状減軽の前提条件となる場合、たとえその履行が裁判後に完了する分割払いであっても、具体的な賠償の意思がある場合に、刑法第62条第6号前半部分が憲法第3条に違反するという合憲性審査請求は、明白に理由がない。なぜなら、当該減軽の付与は、被告人の賠償の意思だけでなく、損害の完全な賠償という客観的な事実を必要とするため、経済状況の違いによる受益希望者間の待遇の不均衡の可能性は考慮されないからである。
この要旨は、賠償の意思は損害の完全な賠償を伴う必要があり、支払い方法が情状減軽へのアクセスに影響を与えるべきではないことを明確にしています。したがって、裁判所は被告人の経済状況の関連性を排除し、憲法第3条に定められた平等原則が侵害されていないことを強調しました。
この決定の影響は、刑事判例にとって重要です。特に、イタリアの法制度が、被告人の経済状況に基づく差別なしに、公正な司法を保証しようとしていることを示しています。これは、十分な手段を持たない者にとっては困難を伴う可能性がありますが、情状減軽は、損害の完全な賠償があり、部分的なものではない場合にのみ認められることを意味します。
結論として、判決第17216号(2023年)は、イタリア刑法における情状減軽の理解のための重要な基準となります。被告人の経済的格差を考慮することなく、情状減軽の恩恵を受けるためには、損害賠償は完全かつ即時的でなければならないことを明確にしています。したがって、この決定は、法制度を明確にするだけでなく、刑事制度における正義と公平性についての考察を提供するものです。