必要的共同訴訟と再審の訴え:最高裁決定29464/2025号による見解

イタリアの税務訴訟という複雑な状況において、適正な当事者対立の構築は、あらゆる司法判断の妥当性を支える基本的な柱である。最近、最高裁判所は2025年11月7日付の決定第29464号において、人的会社(società di persone)とその構成員にとって極めて重要なテーマである、再審の訴えにおける必要的共同訴訟の原則の適用について再び判断を下した。T. H.裁判長およびP. G.報告官によるこの決定は、会社の所得更正に直面する専門家や納税者にとって不可欠な考察の視点を提供している。

人的会社における課税決定の一体性

本決定の意義を理解するためには、人的会社(S.n.c.やS.a.s.など)の税制から出発する必要がある。1986年大統領令第917号(TUIR)第5条に基づき、これらの会社が生み出した所得は、実際の受領の有無にかかわらず、各構成員の持分割合に応じて各構成員に帰属する。透明性原則として知られるこの仕組みは、会社の税務上の地位と構成員の地位を不可分に結びつけている。その結果、歳入庁が会社の所得を更正する場合、当該行為は個々の構成員の所得に対して自動的かつ直接的な影響を及ぼす。判例では、こうしたケースにおいて、すべての関係者が参加する形で訴訟が行われなければならないという原則が長年確立されてきた。この結びつきの要点は以下の通りである:

  • 法人および構成員の双方に関わる課税処分の単一性。
  • 同一の所得事実に関する矛盾した判決を回避する必要性。
  • 当事者対立の統合を通じた、すべての共同債務者または利害関係者の防御権の保護。

再審の訴えと共同訴訟

決定第29464/2025号の核心は、これらの原則を民事訴訟法第395条第3号に基づく再審の訴えにまで拡張した点にある。これは、判決後に不可抗力や相手方の行為により提出できなかった決定的な証拠が発見された場合に提起できる不服申立て手段である。最高裁は、極めて重要な手続上の原則を確立した:

税務訴訟において、民事訴訟法第395条第3号に基づく再審の訴えには、人的会社の所得申告および個々の構成員の申告の更正の基礎となる課税決定の一体性が、必要的共同訴訟の構成を導くという原則が適用される。したがって、利害関係者の一人のみが提起した不服申立て(専ら個人的な問題が提起されている場合を除く)を受理した裁判官には、1992年立法令第546号第14条に基づき、当事者対立を統合する義務があり、これに違反した場合は訴訟の絶対的無効となり、あらゆる審級において職権で調査可能である。

裁判所は、この例外的な訴訟段階においても、すべての構成員の参加を欠くことはできないと明言している。不服申立てが構成員の一人のみ、あるいは会社のみによってなされた場合、裁判官は他の者に対して当事者対立を統合するよう命じる義務を負う。統合の欠如は単なる形式的な瑕疵ではなく、訴訟全体の絶対的無効を招くものであり、あらゆる審級において職権で調査されるべきものである。

最高裁の判断に関する結論

決定第29464/2025号は、税法が適正な裁判の原則から切り離された手続上の孤島ではないことを改めて強く主張している。必要的共同訴訟の義務は、制度の調和を保護するものである。同一の会社所得の課税標準から派生しているにもかかわらず、再審判決がある構成員には効力を持ち、別の構成員には効力を持たないといった事態は、論理的に矛盾しているからである。納税者とその弁護人にとって、本判決は警告として機能する。すべての共同訴訟人の適正な召喚を確認することは、税務訴訟のいかなる高度な段階や例外的な段階においても、例外を許さない必須のプロセスである。

ビアヌッチ法律事務所