管轄権の規則:最高裁判所令第15818/2025号と受理要件

民事訴訟において、管轄権の正確な決定は極めて重要です。「管轄権の規則」は、このような紛争を解決します。2025年6月13日付最高裁判所令第15818号は、受理の前提条件を明確にし、法曹関係者にとって不可欠な指針を提供します。

令第15818/2025号:不受理と最終決定の原則

最高裁判所は、A.(S. N.)対S.(B. I. D.)の紛争において、ローマ裁判所の決定に対して提起された管轄権の規則を不適格と宣言しました。その理由は、管轄権の問題を最終的かつ明確に決定する命令に対してのみ、これを実行できるからです。中間的な決定では不十分であり、明確な解決の表明が必要です。

2009年法律第69号により決定の形式が変更された後も、管轄権の規則は、管轄権に関する決定的な命令を前提とします。この命令は、訴訟を最終決定のために移送し、当事者に各自の完全な結論(訴訟内容についても含む)を明確にするよう求める勧告に先行するものではないとしても、裁判所が、管轄権の問題を自身に対して最終的に解決する決定の適切性を、明確かつ争いのない形で表明するものです。

この最高裁判所の判断は重要です。決定の趣旨が決定的なのです。裁判所は、管轄権の問題を最終的に解決したという意思を明確に表明しなければなりません。不確実性の余地があると、規則は不適格となり、乱用を防ぎ、最終決定のみが不服申立ての対象となることを保証します。

受理可能な規則のための要件は以下の通りです。

  • 管轄権に関する決定的な命令。
  • それを最終的に解決する、明確かつ争いのない表明。
  • 決定の最終的な性質(2009年法律第69号以降の形式に関わらず)。

結論:公正な訴訟のための正確性

2025年令第15818号は、管轄権に関する決定における正確性の必要性を強化します。最高裁判所が要求する明確性は、訴訟の迅速性と有効性を保証し、公正な訴訟のための障害やコストを回避します。この方向性は確立されています(例:第2338/2020号、第14223/2017号、合同部会第20449/2014号)。

ビアヌッチ法律事務所