イタリアの年金制度は、それ自体が複雑ですが、欧州連合(EU)の複数の国で職務経歴を積んだ場合には、さらに多くのニュアンスが加わります。イタリアと海外の両方に保険料を納付した労働者にとって、保険期間を合算する可能性、すなわち「統合」は、年金受給権を確保するための基本的な柱です。しかし、年金給付の再計算を規定する規則の解釈と適用は、不確実性を生じさせる可能性があります。このような状況において、2025年6月13日付の最高裁判所命令第15895号(報告者:S. M.)は、特定の、そして実務上非常に重要な側面に明確をもたらすために介入します。
保険期間の統合の原則は、加盟国の社会保障制度の調整を目的とするEU規則(CE)第883/2004号および第987/2009号によって欧州レベルで保証されています。その目的は、労働者がEU内での職業移動のために取得した権利を失うことを防ぐことです。実際には、複数の加盟国で取得した保険期間、雇用期間、または居住期間は、年金給付の権利を決定するために合算されます。権利が確定すると、各国は自国の領土で取得した拠出期間に比例して、自身の年金部分(いわゆる「比例配分額」)を計算します。しかし、年金の再計算を規定する特定の国内法を適用する場合にはどうなるのでしょうか?
2025年6月13日付命令第15895号の中心的な問題は、S. P.とR.が対立したものであり、1990年法律第409号(改正により1991年法律第59号として施行)第1条の適用に関するものです。この規則は、特定の条件下で年金給付の特別な再計算を規定しています。レッチェ控訴裁判所は、2018年10月24日の以前の判決でこのケースを扱いましたが、最高裁判所は、特にイタリアと海外の拠出の統合によって年金が取得された場合の、そのような再計算の限界を明確にするために介入しました。 enunciatedされた原則は、非常に重要です。
年金給付に関して、イタリアと欧州連合の別の加盟国で従事した職務期間の統合によって年金が取得された場合、1990年法律第409号第1条(1991年法律第59号として改正施行)によって規定される再計算は、イタリアの比例配分額が最低保障額を上回る場合にのみ適用され、海外の比例配分額との合算は考慮されません。
この格言は、重要な点を明確にしています。イタリア法で規定されている再計算の可能性は、イタリアのみで取得された年金部分(「イタリアの比例配分額」)に厳密に関連しています。この再計算が認められるためには、イタリアの比例配分額は、それ自体で、イタリアの規制によって規定されている最低保障額のしきい値を超える必要があります。最高裁判所は、この特定の再計算の目的のために、イタリアの比例配分額と海外の比例配分額を合算することは関連がないと明確に述べています。言い換えれば、再計算の追加的な利益は、異なる国からの年金部分を組み合わせることによって有効にすることはできませんが、統合された年金の「イタリア」部分が、それ自体で保証された最低額を上回っている必要があります。
この判決は、複数のEU諸国で拠出を積み立て、年金の申請または再計算を受けている労働者にとって、重要な影響を与えます。この判決は、年金給付の最低保障額の達成に対するイタリアの比例配分額の計算の自律性を強調しており、これは第1条 d.l. 409/1990に基づく再計算の特定の目的のためです。これは、次のことを意味します。
最高裁判所命令第15895/2025号は、国際的な文脈における年金規制の解釈における確定的なポイントを表しています。それは、第1条 d.l. 409/1990に関するものなど、特定の国内規定の特殊性と、そのような利益を有効にするための最低保障額の達成におけるイタリアの比例配分額の主要な役割を再確認しています。国際的なキャリアを持つ労働者にとって、複雑な規制を乗り越えるためには、注意深く情報に基づいたアプローチがこれまで以上に必要です。当法律事務所は、資格のある支援を提供し、顧客を欧州および国内の年金法の課題を通じて導くために利用可能です。