移民の流れの管理には、治安上の要請と基本的権利の保護との間の慎重な均衡が必要です。2025年6月26日に最高裁判所によって公布された判決第23931号は、外国人の行政的収容および「手段的」とみなされる国際保護申請の件に関して、重要な貢献をしています。
行政的収容は、個人の自由(憲法第13条、欧州人権条約第5条)に影響を与えるものであり、国外退去または入国拒否の命令を受けた後に送還を待っている者に適用されます。法的枠組みは、2024年10月11日付政令第145号(2024年12月9日付法律第187号により改正)によって更新されました。本判決は、収容中に外国人が国際保護申請を行った場合で、行政が送還を遅延させるための「手段的」とみなすことができるケースを検討しています。
本決定の範囲は、収容期間の条件と司法審査の役割を明確にする要旨によくまとめられています。
外国人の収容に関する事項において、2024年10月11日付政令第145号(2024年12月9日付法律第187号により改正)に続く訴訟手続きの体制下で、国外退去または入国拒否の命令を受けた者が、送還を待つ間に収容され、国際保護申請を行い、行政がその申請を手段的とみなし、2015年8月18日付政令第142号第6条に基づき新たな収容を命じた場合、この措置の最大期間は同条第6条に規定される期間であり、一方、2008年1月28日付政令第25号第28条の2は、迅速手続きの期間を定めており、その期間の超過は収容の失効をもたらすのではなく、争われた命令の自動的な効力停止の効果を回復させる。ただし、同政令第25号第28条の2の第1項および第2項に規定される期間の超過は、その無駄な経過または故意の怠慢が訴えられた場合、司法審査の対象となり、実施されるべき審査の適切性を考慮して、法定期間(非厳格な期間)を超える必要性の具体的な評価を活性化させる。
要するに、裁判所は、手段的な国際保護申請後の「新たな収容」の最大期間は、2015年政令第142号第6条に定められた期間であると判断しています。2008年政令第25号第28条の2(迅速手続き)の期間を超過しても、収容は失効せず、国外退去命令の効力停止が回復されます。遅延の「司法審査」は不可欠であり、これにより裁判官は、申請の適切な審査を確保し、申請者の権利を保護するために介入することができます。
判決第23931/2025号は、移民管理と基本的権利の間の均衡のための不可欠な基準点です。手続き期間の遵守の重要性を強調し、合法性と外国人の保護の保証として司法審査の不可欠な役割を再確認しています。