イタリアの法制度は絶えず進化しており、最高裁判所の判決は、法律の解釈と適用における不可欠な基準点となります。最近の裁定である2025年6月26日付判決第28187号(2025年7月31日提出)は、刑事訴訟法において、被疑者の防御権と保釈措置に関する基本的な側面を明確化するため、特に重要です。刑事第5部によって下され、M. G. R. A.博士が議長を務め、B. M. T.博士が執筆したこの決定は、検察官の控訴を認めて裁判所が強制措置を適用した場合の、事前の尋問の必要性という問題を扱っています。
保釈措置とは、最終判決前に、共同体の保護や捜査の継続に関連する要件のために、一時的に適用される個人の自由を制限する措置です。これらは、強制的な性質(例:勾留または自宅軟禁)または禁止的な性質を持つことがあります。法制度は、被疑者の尋問を受ける権利を含む、これらの措置の適用に関して厳格な保証を定めています。
検察官が保釈措置に関する予審裁判官(GIP)の決定に満足しない場合、裁判所(旧称:保釈裁判所)に控訴することができます(刑事訴訟法第310条)。最高裁判所が検討した問題は、この文脈に位置づけられます。すなわち、裁判所が検察官の控訴を認め、強制措置を適用した場合、刑事訴訟法第291条第1項クォーター条項で措置の当初の適用について規定されているように、被疑者の事前の尋問を行うことが義務付けられるのかどうかです。
保釈措置に関して、検察官の控訴を認めて裁判所が強制措置を適用する場合、刑事訴訟法第291条第1項クォーター条項で規定されている場合において、被疑者の事前の尋問を行う必要はない。なぜなら、早期の対審権および防御権は、被疑者が不服申し立ての審理に出頭し、尋問を受けることを求めることができることによって保証されるからである。
この要旨により、最高裁判所は、強制措置の保釈措置の適用段階で規定されている被疑者の事前の尋問は、検察官の控訴に基づいて裁判所が当該措置を適用する場合には、義務的な手続きではないことを明確にしました。この除外の理由は、被疑者の対審権および防御権が全く侵害されるのではなく、単に再編成されるという事実にあります。実際、被疑者は不服申し立ての審理のために指定された期日に個人的に出頭し、そこで尋問を受けることを求める完全な権利を有しています。この可能性は、措置が決定される訴訟段階とは異なる時期ではあるものの、対審の原則が依然として尊重されることを保証します。
したがって、裁判所は、保釈制度の迅速性と機能性という要請と、譲れない防御上の保証との間でバランスを取っています。これは防御権の否定ではなく、措置が決定される訴訟段階を考慮した、その行使方法の調整です。この見解は、2025年判決第27444号や2019年判決第14958号、さらには合同部会2020年判決第17274号などの先行判決の流れを汲み、これらの特定のケースにおける防御権行使の優先的な場として裁判所の審理を位置づける解釈を強化しています。
この判決は、弁護士および被疑者にとって重要な実務上の影響をもたらします。これは、防御戦略が裁判所での審理を最大限に活用するように方向付けられるべきであることを意味します。そこで被疑者は、弁護人の支援を受けて、尋問を受ける権利を行使し、自己の弁護または要求された措置の軽減のためのすべての証拠を提出することができます。
主要な法的根拠は以下の通りです。
最高裁判所の裁定は、防御権が保証されていることを確認していますが、その行使方法は訴訟段階の特殊性に適合しており、被疑者およびその弁護人の裁判所での審理への積極的な参加を強調しています。
2025年判決第28187号は、保釈措置に関する法の正確な解釈と適用における重要な基準点となります。これは、司法活動の効果性という要請と、被疑者の基本的権利の保護との間のバランスの原則を再確認するものです。検察官の裁判所への控訴段階における事前の尋問の除外にもかかわらず、防御権および対審権は、被疑者が審理で意見を述べることができるという可能性によって完全に保証されています。この決定は、訴訟手続きのあらゆる段階で、被疑者の利益を最大限に保護するために、注意深く準備された防御が積極的に行動できることの重要性を強調しています。