2024年9月20日付最高裁判所(Cassazione)判決、第35375号は、特に被疑者が逃亡者の捜索対象となっている犯罪を知っていたか否かという観点から、個人的幇助犯という微妙な問題について判断を下しました。最高裁判所は、マフィア組織への加入容疑で捜索されていたC.C.の当局からの逃亡を支援したA.A.およびB.B.の2名の有罪判決を支持しました。
ナポリ控訴裁判所は、両被疑者をすでに有罪としており、彼らのロジスティクスおよび物質的な支援行為は、当局による捜索を回避することを目的としていたと主張しました。しかしながら、上告人らは、逃亡者がマフィア組織に加入していたという犯罪について、彼らが認識していたことを証明する十分な証拠がないと主張し、刑法第378条第2項に規定される加重事由の適用に異議を唱えました。
上告された判決は、刑法を正しく適用しており、その理由は適法性審査において是正可能な瑕疵がない。
最高裁判所は上告を棄却し、被疑者がC.C.の特定の犯罪を知っていたことを証明する必要はないと述べました。逃亡者が重大な犯罪で捜索されている可能性を示唆する要素を持っていれば十分であるとしました。最高裁判所は、通信の秘匿性や被疑者が講じた予防措置が、状況の重大性に対する暗黙の認識を示唆していると指摘しました。
提示された論拠の中で、最高裁判所は以下を強調しました。
結論として、2024年第35375号判決は、幇助犯に関するイタリアの判例において重要な先例となります。この判決は、逃亡者の危険な状況の単なる認識が、信頼関係と組み合わされることで、犯罪を構成するのに十分であることを明確にしています。このアプローチは、将来の事件に significant な影響を与える可能性があり、幇助行為における認識と責任の役割について、より広範な考察を促します。