2024年8月5日付の最高裁判所判決第21955号は、特に夫婦間の生活共同体の必要性に関連して、離婚手当金の問題について重要な示唆を与えています。最高裁は、A.A.の控訴を一部認め、B.B.に認められた手当金を月額450ユーロから350ユーロに減額し、扶養手当金の授与の証明と条件に関する重要な問題を提起しました。
この紛争では、ペルージャ裁判所は当初、結婚期間が短く、真の生活共同体が存在しないにもかかわらず、妻のために離婚手当金を認めました。その後、控訴裁判所は金額を減額し、夫婦間の実際の結婚生活の共有がなかったため、補償的な手当金の前提条件が存在しないと主張しました。
最高裁は、結婚期間と別居の有無が離婚手当金の決定に影響を与え、生活共同体の重要性を強調すると判断しました。
このケースは、離婚手当金を規制する法律898/1970の第5条の法的枠組みに位置づけられます。最高裁は、離婚手当金が認められるためには、実際の生活共同体が存在する必要があることを改めて強調しました。この場合、別居の不在と結婚期間の短さが手当金の減額につながりました。さらに、最高裁は、妻が能力があるにもかかわらず、仕事を探すための行動を起こさなかったことが、彼女の立場に悪影響を与えたと明確にしました。
判決 カッス. シヴ. n. 21955/2024 は、離婚段階における夫婦の権利と義務に関する重要な考察を表しています。離婚手当金を決定するために、結婚期間や実際の生活の共有を含む様々な要因を考慮する必要があることを強調しています。最高裁によって表明された原則は、離婚手当金が自動的に保証されるべきではなく、個々のケースごとに評価されるべきであることを明確にし、同様の将来のケースの指針として役立つ可能性があります。