2024年7月23日に最高裁判所によって下された最近の命令第20337号は、捜査対象者の個人情報の開示に関する重要な明確化を提供します。この判決は、プライバシー権と報道の権利の間の繊細なバランスの問題に対処し、機密情報の開示の合法性に関する明確な基準を設定します。
本件において、裁判所は、刑事捜査に関与した人物の個人情報の開示の合法性を検討しました。判決で定められた原則によれば、開示は、情報が公共の利益に関わる事実に関して不可欠である限り、関係者の同意なしでも、ジャーナリズムの目的のために許可されます。この不可欠性は、事実審裁判官の評価に委ねられる主要な基準です。
一般的に。捜査対象者の個人情報の開示は、2003年法律第196号第139条で参照されている職業倫理規定を遵守し、同法律第137条に従って、公共の利益に関わる事実に関して不可欠である場合に限り、関係者の同意なしでも、ジャーナリズムの目的のために許可されます。この不可欠性は、事実審裁判官が個々のケースごとに評価し、それを満たしていると判断する理由を詳細に説明する必要があるという要件であり、刑事訴訟法第329条は、予備捜査の秘密を保護するという異なる目的を有するため、関連しません。
裁判所は、不可欠性の評価は個々のケースごとに実施されなければならないことを強調しました。特に、事実審裁判官は、情報の開示が正当化されると判断する理由を詳細に説明する義務があります。この側面は、各ケースの特定の状況の厳格な解釈を意味するため、極めて重要です。以下に、個人情報の開示の合法性の主な条件を示します。
判決第20337号(2024年)は、捜査に関与した人物の個人情報の開示の限界と条件の定義において重要な一歩を表しています。それは、プライバシー権と報道の権利の間の慎重なバランスの必要性を再確認し、裁判官による厳格な評価を要求します。このアプローチは、個人の権利を保護するだけでなく、公共の利益に関する情報が、現行法規に沿って責任を持って扱われることを保証します。