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判決命令第17108号(2024年)に関する論評:競業避止義務と違法な協定 | ビアヌッチ法律事務所

判決令第17108号(2024年)に関する論評:競業避止義務契約と違法な協定

2024年6月20日に最高裁判所によって下された最近の令第17108号は、競業避止義務契約の制限と、1990年法律第287号第2条によって禁止されている協定に関する重要な考察を提供しています。V.氏がD.氏に対して提起した上訴を棄却したこの判決は、反競争的な協定が、そのような違法な合意の実行のために締結された契約の有効性にどのように影響を与えるかを強調しています。

法的枠組み

イタリアにおける競争に関する法的枠組みは、主に1990年法律第287号によって規律されており、市場における公正な競争を保証することを目的としています。特に、第2条は競争を制限する可能性のある協定を禁止しています。この判決の中心的な問題は、そのような協定がその実行のために締結された契約に与える影響に焦点を当てています。

(競業避止義務契約) - 一般的に1990年法律第287号第2条によって禁止されている協定 - 禁止された協定の実行のために締結された契約 - 市場規制担当当局 - 協定の違法性の認定 - 「下流」契約の無効性への関連性 - 条件 - 事実。1990年法律第287号第2条に基づく反競争的行為による損害の認定に関して、独立した市場規制当局による違法性の認定前に締結されたものであっても、違法な協定の適用を構成するすべての契約に対する賠償請求権が認められる。ただし、問題となっている契約が締結される前に協定が実施されていたことが条件である。(本件において、最高裁判所は、当該契約がABIモデルの普及および反競争的協定を構成する監督当局の決定より前に締結されたという理由で、契約の無効性を否定した地方裁判所の判決を支持した)。

判決の分析

検討された事案において、最高裁判所はローマ控訴裁判所の判決を支持し、V.氏がD.氏に対して締結した契約が無効であるとの判断を否定しました。その理由は、後者がABIモデルの普及および監督当局の決定より前に締結されたためです。これは、契約が後に反競争的協定の一部であることが判明したとしても、締結時には独占禁止法に違反していなかったことを意味します。

この文脈において、以下の側面を考慮することが重要です。

  • 違法性の認定前に締結された契約の有効性。
  • 禁止された協定と「下流」契約との時間的関連性。
  • 反競争的慣行の規制における監督当局の役割。

結論

令第17108号(2024年)は、競争法分野における重要な明確化を表しています。この令は、違法な協定が認定される前に締結された競業避止義務契約の有効性が自動的に無効とはみなされないことを確立しています。これは契約当事者にさらなる安全を提供しますが、弁護士がそのような合意を作成および見直す際には注意が必要です。したがって、この判決は、より明確な法的枠組みを定義し、市場における競争力を支援することに貢献しており、公正で透明性のある商慣行を保証することを目的としています。

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