2024年最高裁判所民事部令第30179号は、家族法における繊細かつ重要なテーマ、すなわち成人した娘たちの扶養料を母親が請求する権利について論じています。この判決は、家族関係のダイナミクスと現代の家族の経済的ニーズが、現行法の継続的な見直しを必要とする、進化する法的文脈の中に位置づけられます。
本件は、成人した娘たちに支払われる離婚給付金に関するA.A.とB.B.の間の紛争から生じました。ナポリ控訴裁判所は、B.B.の異議申し立てを認め、娘たちがもはや母親と同居しておらず、母親の意見では経済的にある程度の自立を達成したため、A.A.はもはや給付金を請求する権利がないと判断しました。この決定により、A.A.は控訴裁判所の評価に異議を唱え、最高裁判所に上訴しました。
成人した娘たちの扶養料を母親が受け取る権利は、同居していないという理由だけで排除されることはありません。
最高裁判所は、控訴裁判所が提出された証拠を十分に考慮せずにA.A.の権利を誤って排除したことを指摘し、上訴を一部認めました。実際、娘たちのミラノでの居住は、学業上の理由によるものであっても、母親との関係や母親の経済的支援の役割を排除するものではないことが強調されました。
判決第30179/2024号は、複雑な家族状況における親と子の権利の保護について重要な考察を示しています。最高裁判所は、具体的な状況の徹底的な分析の必要性を再確認し、子供たちが母親の家で物理的に存在することだけでなく、彼らの感情的な絆と母親が提供する経済的支援も考慮するよう求めています。したがって、この判決は、法的側面を明確にするだけでなく、家族の新しい構成と関係者全員の権利についての考察を提供します。