最高裁判所(Corte di Cassazione)の2024年6月13日付第16445号命令は、特に信用供与契約に関して、法曹関係者にとって重要な考察を提供するものです。この判決は、特に1992年法律第154号の施行により、銀行契約に書面形式の義務が導入されたことを受けて、重要な変化を遂げた法制度の文脈の中に位置づけられます。
1992年法律第154号施行前の制度では、信用供与契約は、黙示の行為(facta concludentia)、すなわち契約の存在を示す具体的な行動によっても締結可能でした。この締結方法は、その後の法制度の発展によって課せられる厳格さを克服することを可能にするため、重要な意味を持っています。
判決の要旨で強調されているように:
(概念、特徴、区別)- 一般信用供与契約 - 1992年法律第154号施行前の制度 - 黙示の行為による締結 - 許容性 - 立証責任 - 内容。銀行業務およびサービスに関する契約に書面形式の義務を課した1992年法律第154号の施行前に、信用供与契約を黙示の行為によって締結することが許容されており、その結果、これらの契約における信用供与の証明は、推定の利用を含むあらゆる手段で提供できる。なぜなら、民法典第2725条(民法典第2729条第2項に準用される)が定める禁止は、無効を条件として書面で締結される必要がなかった期間に締結された信用供与契約には適用されないからである。
最高裁判所は、書面形式の義務が導入される前に締結された信用供与契約については、信用供与の証明は、推定の許容性を含むあらゆる手段によって提供できることを改めて確認しました。この側面は、関係者にとって極めて重要です。なぜなら、証明の手段を拡大し、書面による証拠がない場合でも権利を主張することを可能にするからです。
結論として、最高裁判所の2024年第16445号命令は、書面形式の義務化以前の期間における信用供与契約の締結方法の柔軟性に対する重要な呼びかけを表しています。この判決は、当事者の権利を明確にするだけでなく、銀行セクターにおける契約力学のより良い理解のための重要な機会を提供し、証明方法が法的紛争の結果にどのように影響を与えるかを強調しています。したがって、この分野の企業および専門家が、これらの法理学的および規制上の進化を認識していることが不可欠です。